家庭内別居状態からどうすれば婚姻費用を申し立てをできますか

夫婦関係の今後についての流れの相談です。家庭内別居3年が過ぎその間会話なし状態です。私の経済力問題があるため窮屈ながらも家庭内別居という形で過ごしてきました。
流石に限界に達してしまうため、しぶしぶ実家への別居という形をとりながら婚姻費用の申し立てをして進めていきたいという思いでいます。

質問は、婚姻費用請求の別居という定義を知りたいです。

現在の住まいに自分達の荷物を置いている状態でも請求できるのでしょうか?(必要最低限だけに持ちを持ち出し、その他季節外れの服や子供の学習机、おもちゃなどは置いた状態など)

このような理由としては、実家へ物を置くスペースの余裕がないこと、引越し費用の負担がかかってしまうこと、子供にとって実家へ行くことも精神的ストレスの影響もあるため万が一の時には現在の住まいでも寝泊りできるように。などです。(実家への別居と家庭内別居の混合の生活の可能性もあり得るかもしれないです)

また、生活面の関係で住居変更をせず、現在の住まいの鍵も持参のままでたまに郵便物チェックや荷物を取りに行くというような形でも別居として婚姻費用の申し立ては成り立ちますでしょうか?
それとも、完全に荷物を残さず、鍵も持たないことが別居になりますでしょうか?

・とにかく、婚姻費用申し立てへ進んで、3年間会話がなく(できない精神状態です)、相手の考えが全くわからないため、相手の意志を確認しながら、その後離婚へという道を考えています。

細かい点ではありますが、よろしくお願いします。

実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。
金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。
請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思います。