夫名義の賃貸引越しに伴う法的問題と支払い義務について

1:許可なく家財を持ち出した場合、法的に問題がありますか? >>結婚前から所持している物の場合は、こちら側に所有権がありますので持ち出していただいても特に問題はありません。結婚後に購入した物の場合は、当事者間で話し合いをして処分や帰属...

婚姻費用申立後の働き始めについての相談

電話で伝えていただいても、裁判所としては何にもなりませんので、伝える場合は調停や審判の期日中にお伝えください。 収入状況の確認はどこかの時点で改めてあるかもしれません(「申立書に記載のとおりでよいですか?」など)。確認があった場合に嘘...

養育費未払い 離婚条件

持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...

養育費未払い 離婚条件

いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。

婚姻費用調停についてしりたいです。

>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。  たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...

婚姻費用による給与差押の範囲について

差し押さえられる給与債権は、基本給と諸手当です(ただし、通勤手当は除きます。)。ご指摘のとおり、婚姻費用の場合は、保護が厚いため、2分の1まで差し押さえることができます。

婚姻費用調停前に働くべきか、調停後に働くべきか?

いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護し...

婚姻費用の支払い能力の有無の判断

>相手方が上記の場合、婚姻費用請求は可能ですか?支払い能力はあるとみなされるのでしょうか? 請求はできるかと思いますし、支払能力がゼロとはならないかと思います。

離婚についての条件が妥当かどうか?

詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。

財産開示の手続きで回収できる可能性

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続を申し立てて、相手方が期日に出頭しないとか、虚偽の申告をした場合には、民事執行法違反として刑事罰(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があり、刑事告...

弁護士の受任人数について

通常、ありえません。 あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任し...

婚姻費用を回収する方法

現金についても財産開示手続の開示対象となりますので、無意味ということはないと思います。 財産が把握できなければ強制執行に進めませんので、通常は財産開示手続を進めるなど、財産の把握に努めていただくべきかと思います。

住宅の差し押さえができますか

差し押さえをするためには、判決や公正証書が必要です。売りに出しているということであればまだ売却されていない状態ですので差し押さえは可能でしょう。 必要な費用は、既に判決を有しているのか等によってことなりますし、回収できる金額についても...

離婚を前提にしない別居。

1,離婚になることはありません。 調停を申し立てたことを破綻とみることもありません。 2,夫の言い分が認められることはありません。 3、帰れないと仕事復帰できない事情がわかりませんが、同居させないなら、 婚姻費用分担の申し立てをしてく...