夫名義の賃貸引越しに伴う法的問題と支払い義務について
1:許可なく家財を持ち出した場合、法的に問題がありますか? >>結婚前から所持している物の場合は、こちら側に所有権がありますので持ち出していただいても特に問題はありません。結婚後に購入した物の場合は、当事者間で話し合いをして処分や帰属...
1:許可なく家財を持ち出した場合、法的に問題がありますか? >>結婚前から所持している物の場合は、こちら側に所有権がありますので持ち出していただいても特に問題はありません。結婚後に購入した物の場合は、当事者間で話し合いをして処分や帰属...
あす弁護士に婚姻費用を支払うように伝えて下さい。 家裁にも申し立てするといいでしょう。 また、 社会福祉協議会にも生活資金融資を申し込むといいでしょう。 車の代わりに原付を考えましょう。 子供にも協力をお願いしましょう。
調停は既に成立しているようですので、その調停の合意内容によって、お尋ねの点の結論は違ってきます。調停で特に決められていなければ、お互いそれ以上の要求はできないと思われます。
電話で伝えていただいても、裁判所としては何にもなりませんので、伝える場合は調停や審判の期日中にお伝えください。 収入状況の確認はどこかの時点で改めてあるかもしれません(「申立書に記載のとおりでよいですか?」など)。確認があった場合に嘘...
持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...
いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。 たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...
婚姻費用や養育費を取引条件に出すのは、人情としては分かるのですが、あまり通用しません。 婚姻費用と面会は、法律上は別問題とされているからです。 ただ、通用しないと分かったうえで、交渉カードとして主張するのは良いでしょう。 調停委員や相...
婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。 夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず 離婚したい側は離...
相手が就労してるならこれまでの収入資料を出させて算定の材料にし、 就労していなくても、学歴別年齢別平均賃金をもとに算定します。
あなたの場合は、別居理由が重要でしょうね。 これで終ります。
上記のどれが収入なしとして主張するのに有用でしょうか? →一つを選ぶ必要はありませんので、全てを主張すべきと思います。総合考慮で判断されます。 ご相談内容を拝見すると、有責配偶者からの離婚請求ですので、離婚に応じる必要はありませんし...
離婚協議が無理なのであれば、調停を申し立て、調停でも同意ができなければ裁判で決着をつけることになります。 調停で離婚を拒まれ裁判に移行したら、証拠が重要になりますし、主張も整理する必要があります。 一度弁護士に直接ご相談いただき、...
差し押さえられる給与債権は、基本給と諸手当です(ただし、通勤手当は除きます。)。ご指摘のとおり、婚姻費用の場合は、保護が厚いため、2分の1まで差し押さえることができます。
いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護し...
法テラスは同一事件で3回まで法律相談可能ですので、 再度相談に行かれた方が、ここで質問するより詳しい回答が得られるので、おすすめです。 一般論(面談で詳しく聞いていない段階での回答)ですが ①共有財産の主張はありうると思います。 ...
慰謝料は300万円ほど請求されるといいでしょう。 財産分与と養育費を試算するといいでしょう。 準備を整えたら申し立てをするといいでしょう。
1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親...
>相手方が上記の場合、婚姻費用請求は可能ですか?支払い能力はあるとみなされるのでしょうか? 請求はできるかと思いますし、支払能力がゼロとはならないかと思います。
合意がなくとも婚姻費用を支払うことで、ご相談者さんの立場が悪化するということはないと思います。 離婚に向けて別居する場合に義務者側が婚姻費用を支払わないケースが一定数ある中で、任意に算定表の額を仮払いをするのは誠実な対応であると考え...
詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。
すぐに離婚に応じる必要はありません。 法律上の離婚事由もなさそうですし、今お相手が離婚調停、裁判をしても認められる可能性は低そうです。 ただし、これから別居が数年続き、お相手の離婚意思が固ければいずれは離婚ということになります。 「...
稼働可能な状態なら、あなたの年収は、、稼働することをを前提 として判断されるでしょう。 したがって、働いて差し支えないですね。
他に差し押さえるものがあればそちらが先です。 マンションを差し押さえても意味がないこと、無剰余差し押さえを疎明すれば、 財産開示申し立てができるでしょう。 ほかに勤務先を知る方法は、興信所依頼でしょう。 終わります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続を申し立てて、相手方が期日に出頭しないとか、虚偽の申告をした場合には、民事執行法違反として刑事罰(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があり、刑事告...
通常、ありえません。 あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任し...
現金についても財産開示手続の開示対象となりますので、無意味ということはないと思います。 財産が把握できなければ強制執行に進めませんので、通常は財産開示手続を進めるなど、財産の把握に努めていただくべきかと思います。
差し押さえをするためには、判決や公正証書が必要です。売りに出しているということであればまだ売却されていない状態ですので差し押さえは可能でしょう。 必要な費用は、既に判決を有しているのか等によってことなりますし、回収できる金額についても...
1,離婚になることはありません。 調停を申し立てたことを破綻とみることもありません。 2,夫の言い分が認められることはありません。 3、帰れないと仕事復帰できない事情がわかりませんが、同居させないなら、 婚姻費用分担の申し立てをしてく...
一旦調停で決まった婚姻費用は、相手方から減額の申立てがある間はそのままで大丈夫です。質問者様が働くことは調停時点で織り込み済みの話かと思います。