財産開示の手続きで回収できる可能性

婚姻費用の判決が出ていますが支払われないため、口座を調査したところ、ほとんどの口座が残高0に近い状態です。 支払えるだけの預貯金はあったはずなので、他の口座か現金で隠していることは明らかです。
財産開示の手続をして相手が嘘をついた場合にそれを追求することは現実的に可能でしょうか?
現在債務者は無職で(これも計画的)、じきに就職をするはずですが、将来就職した場合に勤務先を調査する場合は、再びこの手続を踏まないと行けないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
財産開示手続を申し立てて、相手方が期日に出頭しないとか、虚偽の申告をした場合には、民事執行法違反として刑事罰(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があり、刑事告発をする道がございますので、そうした点が相手方に対するプレッシャーとなって支払いがなされるとか財産状況の開示を得られるという可能性はあります。
ただし、それでも相手方が期日に出頭しないとか、支払いや財産状況の開示をしないということはよくあります。
その場合には、婚姻費用につき裁判所な審判が下りているということですので、第三者による情報取得手続を用いて、勤務先を突き止めた上で、給与の差押えをするのが良いかと思います。
以下に裁判所HPのリンクを貼っておきますので、参考にしていただければと思います。

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/index.html