離婚費用の支払いに関する相手の要求についての悪影響はあるか?
婚姻費用について相談です。
離婚までの間、裁判所の算定費用に基づき毎月10万支払う予定にしています。ただ、先方からは双方の合意がない状態で金額等の話を決められては困ると言われており離婚についての話が進みません。
離婚の話が確定するまで相場の額を相手に渡し続けるのは、調停になった際にこちらの立場が悪化する等悪影響はありますでしょうか?
裁判所の算定表に基づく金額の支払いは、一定水準の婚姻費用の支払いをしていると評価される可能性があります。
相手が離婚を望んでいない場合、別居や婚姻費用の話が進んでしまうことや離婚の話も進められて行くことに難色なのかもしれません。
裁判所外での夫婦間の話し合いが難しい場合には、離婚調停の申立て等も視野に入れた上で方針を検討なさってみて下さい。
合意がなくとも婚姻費用を支払うことで、ご相談者さんの立場が悪化するということはないと思います。
離婚に向けて別居する場合に義務者側が婚姻費用を支払わないケースが一定数ある中で、任意に算定表の額を仮払いをするのは誠実な対応であると考えられます。
もっとも、あくまで合意のない仮払いですので最終的に婚姻費用の不足分を財産分与で清算する必要が出てくる可能性はあります。その点はご注意ください。
離婚について、当事者での話し合いが難しいようであれば、今後手続きにかかる時間も考えると早めに離婚調停を申し立てるのがよいのではないかと思います。