婚姻費用による給与差押の範囲について

婚姻費用で給与の強制執行を受けることになりました。
そこで質問ですが婚姻費用は給与の手取り額の半分が差押えられると聞きましたがその際、私は公務員なのですが通勤や扶養手当、家賃の住居手当も含まれて差押となるのでしょうか。教えてください

差し押さえられる給与債権は、基本給と諸手当です(ただし、通勤手当は除きます。)。ご指摘のとおり、婚姻費用の場合は、保護が厚いため、2分の1まで差し押さえることができます。

ありがとうございます。
重ねて質問ですが職場から強制執行の通知が来たとは言われましたが私のもとには裁判所の通知は来ていません。
その場合でも今月の給料は差押えられるものでしょうか。
給料まではあと1週間ですが