"元夫に100万返済義務があるかどうかの法的手段に関する問題"
法律的なお話としては、 準消費貸借契約ということになりますが、 元となった債務が存在しないのであれば、 100万円の請求に関して争うことができます。 対応に関してですが、 元夫婦ということもあり、当事者同士での話し合いでの解決は難し...
法律的なお話としては、 準消費貸借契約ということになりますが、 元となった債務が存在しないのであれば、 100万円の請求に関して争うことができます。 対応に関してですが、 元夫婦ということもあり、当事者同士での話し合いでの解決は難し...
質問1: 双方合意しているのであれば、有効であると考えてよいでしょう。 なお、【夫が今後浮気しない】ことを誓約させる点については、民法132条との関係で先々紛争になる可能性はありますが、この点に関し無効ではないとした裁判例があります。...
連絡先が分からない、調べようがない等の事情がなければ通知文発送だけのご依頼はあり得ると思います。 その中で今後連絡しないよう求めるもことも一般的にはあります。 弁護士それぞれの方針にもよりますので、対応可能な弁護士をお探しになるしかな...
手続としては民事執行法の執行抗告となります。裁判所のウェブサイトに必要書類や手続きの記載がありますので参考にしてください。 ただし経験上、養育費の扶養義務に基づく請求権に基づく差押は一般債権より保護の必要性が高いという理由で、差押範...
>後から接触禁止しか書いてなかったから慰謝料は払わない。などと言われたりする事はありますか? それが最終的に通るかどうかは別にして、リスクはあると思います。 >話をした後に、金額等と一緒に接触禁止事項を入れた示談書を渡すべきでし...
市の無料相談などで弁護士ウォッチングをするといいでしょう。 もっとも波長が合う弁護士の事務所へ行って、さらに相談を継続して、 調停申し立てのタイミングを図るといいでしょう。
婚約破棄慰謝料、暴力慰謝料、も請求したほうがいいですね。 やられたことは、やりかえしたほうがいいでしょう。 まずは、認知と養育費を軸にして、およびその他の損害を求めて、 調停を申し立てるといいでしょう。
あとはメールでやりとりすることでしょう。 なお10日にこだわらなくてもいいですよ。 終わります
1週間という期間設定が無視されているようでしたら、支払督促の利用などを検討してみるとよいと思います。 なお、支払督促に対して債務者から異議が出ると通常の民事訴訟に移行する関係で立証責任の問題が生じますので、請求の根拠となる証拠等につい...
>離婚協議書に清算条項を記載しますが、これは夫だけに対してのものですよね? 不倫相手にも適用されますか? 実際協議書を読んでいないので一般論ですが、 相談者さんと夫との間の合意なら、原則夫だけです。 >また、人としての問題にはな...
相手の認識として結婚していることを知っているかどうかという点が重要となるでしょう。 相手が結婚を知っているもしくは過失により知らなかったと言える場合であれば、慰謝料請求は可能かと思われます。女性側からの回収が難しい場合は夫に対しての...
>だいたいどのくらいまでに支払ってもらうものでしょうか? ケースバイケースなので一概には言えませんが、請求時には1〜2週間の期間を設定するのが一般的だと思われます。
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
夫の勤務先に返還することになりますが、先に返還すると言うルールは ありません。 あなたにとっては、健康保険喪失証明書を入手することが重要ですね。
返す義務はないので、争うといいでしょう。 子どもにかけた費用などは贈与ですね。 訴えられないと思いますが、訴えられたら、あらためて弁護士に 相談すればいいでしょう。
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
任意の自白がとれるのであれば、例えば、不貞相手の氏名、住所、電話番号、勤務先等の他、不貞期間・回数などについて記録できるとよいでしょう。なお、いわゆるダブル不倫の場合に備えて、既婚か否か(家族構成)等についても確認しておくとよいと思います。
ご質問ありがとうございます。 まず、年金分割は、具体的金額を明示することはなく、分割の割合を決めるものです。 仮に、年金分割をしないことの代わりにお金を支払うことにしたとしても、その後、年金分割を求めることが可能です。 ですので、一...
詳細が不明なので何とも言えないのですが、貴方の責任を軽減する事情のひとつだと考え得るかもしれませんが、【不貞相手が複数いるため私の不貞が原因ではない】とは言い切れない(貴方との不貞も原因の一端と評価される)と思われます。 提出要求をす...
夫自身に会社から資格喪失証明書を取得してもらい、それを貴方が受け取るという進め方が一般的です。プライバシーの問題もあるので、無闇に貴方から連絡することはお勧めできないところです。
内容証明でいいですよ。 遅くはないでしょう。 これで終わります。
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
その男性が職場へ連絡したことの証拠があれば、プライバシー権の侵害や名誉毀損として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
結婚詐欺として責任を問われる可能性は低いかと思われます。弁護士にご依頼しているとのことですので、ご依頼の弁護士にしっかりと相談をされた方が良いかと思われます。 もし弁護士にご依頼していないのであれば、一度個別に相談の上弁護士に依頼す...
プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...
担当弁護士の業務状況等にもよりますが、貴方の事例の詳細について既に弁護士に説明済みということであれば、数日〜1週間程度あれば慰謝料額の見通しについては検討できると思います。なお、「請求」できること、相手方と示談で「合意」できること、裁...
交際相手であっても暴力等の被害として慰謝料請求を行うことは可能です。ただ,証拠としてどの程度のものがあるのか,特に精神的DVについては証拠が必要となってくるため,一度ご自身がお持ちの証拠関係につき,個別に弁護士に相談の上確認をしてもら...
>やり取りが長期に渡った場合、とありますが、一般的にどのぐらいの期間になりますでしょうか? 一概には言えませんが、数年そのような内容のやり取りが続いていて、それが原因で夫婦関係が修復不能な程度に破綻したような場合は、「婚姻を継続し難...