この事案が婚約破棄になりうるのか この場合の慰謝料の請求ができるのか

お忙しい所大変申し訳ありません。
どの様に対処するのがいいのがわからずご相談いたします。

内容としましては、本人同士に結婚の意思があるのですが、相手の親が私に会う事を拒否し、結婚を認めて貰えないという事案です。

3年半交際しておりました。
交際時より私から彼へ結婚と出産の希望について話していました。
私の母には軽い挨拶をすませています。

3年目になり、今後の事について話をした所
彼本人には私との結婚の希望はある。
だが、彼が親へ私の交際と結婚の意思がある事は伝えているが了承されない。会うと結婚を認める事になるので会いたくないと。
理由としては見合い結婚をしてほしいからで私自身に何も落ち度はないの事。
それでも、私と結婚できるように説得するのでまって欲しいと言われました。

最近になり、
実は交際当初からお見合いをすすめられていたが拒否していた。対応をしてこなかった自分に落ち度がある。
説得は続けるが待たせてしまうので新しい人を見つけてはどうだと言われました。
慰謝料も請求あれば支払うとの事でした。

この様な事があり、抑鬱状態・食欲不振など心身に不調をきたしています。

①この場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか?
②請求する場合の流れなどはどの様にすれば良いでしょうか?
③いくらぐらいが相場なのでしようか?
④できれば彼の親に謝罪をしてもらいたいのですがそれは可能でしょうか?

①この場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか?
→ 婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。
 双方とも結婚の意思があったことを認め合っているのであれば、婚約の成立が認められる可能性があります。また、相手の親が見合い結婚を望んでいるというのは正当な理由とは言えないように思われます。
 相手自身も慰謝料を支払う旨申し出ていることも踏まえれは、慰謝料の請求は可能なケースではないかと思われます。

②請求する場合の流れなどはどの様にすれば良いでしょうか?
→ 書面やメール等で請求金額と支払先口座を伝え、振込みによる支払を求める方法が考えられます。

③いくらぐらいが相場なのでしようか?
→ 婚約破棄の慰謝料については、裁判例を参考にすると、30万から300万円程度の範囲が目安となるかと思います(ただし、婚約期間が短いなどのケースでは、100万円以下のケースも散見されます)。
 なお、相手が支払に応じるのであれば、上記の金額にとらわれる必要はありません。あなたの気持ちも踏まえ、希望の考えを伝えてみたらいかがでしょうか。
 
④できれば彼の親に謝罪をしてもらいたいのですがそれは可能でしょうか?
→ 謝罪を求めること自体は可能ですが、謝罪を法的に義務付けることは困難なため、相手の親に謝罪するつもりがない場合に実際のところ実現は難しいでしょう。

いずれにしても、交際を継続するのか否かも含め、相手とよく話し合ってみて下さい。