合意内容の違反について
こんにちは。 弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。 お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。 第三者への...
こんにちは。 弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。 お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。 第三者への...
離婚後の交際は自由です。 なので、離婚後に交際を続けることは、示談交渉の結果には、法的には何ら影響しません。
末日までに払わなければ強制執行できると思いますが、強制執行にはまたお金がかかるのでしょうか? →強制執行申立てにあたって、最終的に相手に請求はできますが、申立段階では裁判所に手数料を支払う必要があります。 また仮に強制執行の場合には...
シンプルな和解ですし、ご自身で動けるのであればご自身で対処してもいいと思います。難しければ弁護士に委任せざるをえません。
弁護士を含めた専門家が作成した書面と比較すれば、問題がある場合が多いでしょう。 費用が掛かりますが、専門家にご依頼いただいた方が安全ではあります。 あとは、ご相談者様が、ご自身が作成した書面に問題がある場合のリスクと、費用面の問題をど...
二人いるといいね。 終わります。
>財産分与は弁護士通して解決済みです。 >今になって荷物の整理代は少なからず折半だなと思うのですが。 普通、このような話は財産分与の際に話し合います。 財産分与を依頼した弁護士とご相談されてはいかがでしょうか?
高額過ぎるでしょう。 減額交渉を依頼するといいでしょう。 サインは強迫で取り消してもらうといいでしょう。
事案(事実関係や証拠状況等)によって異なってくるため、手もとの資料を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います(相談場所としては、法テラスや弁護士会などの法律相談もあります)。
できれば、書面を持って弁護士に面談相談に行き、 今後の対応を検討されるのが一番だと思います。 一般論としてですが、「公表しない」とだけ記載されているなら、 お子さんは含まないのではないでしょうか。 詳しい経緯や、相手が今後お子さん...
繰り返しになりますが、 ネット相談ではその示談書を見られませんので、 示談書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 示談書を読まずに回答するのは難しいですし、かといって公開の掲示板で、 ・示談書全文を記載してもらう ・そ...
公序良俗に反しませんが、裁判になれば、社会的に相当な範囲の額に 落ち着くでしょう。 その範囲で支払い義務は発生するでしょう。 知られるか知られないかだけのことなので、対策はありません。
一人なら問題ありません。
違約金条項は書き込んでください。心理的なプレッシャーを与えることができます。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 まずは誓約書の中にいわゆる口外禁止条項があるか確認してみましょう。 もっとも、仮にあったとしても、「違反した場合に〇〇円」等の記載がなければ、結局は一般的な名誉毀損として考えるほかありません。 ...
口外に対する違約金は取れません。 示談書の中に口外禁止条項に対する違約金の定めがないからです。 示談書を白紙にしてくれと言われた場合、その提案に応じず、示談書の内容どおりに慰謝料を請求しましょう。 詐欺や強迫といった事情がない場合、...
証拠として何が残っているか分かりませんので断言はできませんが、元旦那に対する請求であれば可能かと思います。
気持ちは分からなくもないですが、妻側の弁護士に慰謝料請求は無理かと思います。 余計な争点を増やすと大本の離婚調停がうまく進まなくなるので、止めたほうがいいです。やめられるのであればですが。
あり得ないことはありません。謝罪条項や面会交流自由を調停条項に盛り込むことは可能です。可能ですが、相手方が認めるかどうかという問題は残ります。
証拠を見てみないと何とも言えないですね。 追加証拠はあるにこしたことはありませんので、証拠になりそうなものはどんどんためていってください。 どこかで証拠を見せられる環境での相談をおすすめします。
伝言なので罪にはならないでしょう。 プライバシー侵害になる事案でもありません。 ただし、強要するような無理な表現は控えたほうがいいでしょう。
具体的な金額等がわからないので、できれば 詳細な事情をもとに弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 もし、現在住居費を負担しているのが相談者さんで、さらに上乗せで算定表通りの婚姻費用は払えない、 というのであれば、調停等で...
不貞相手に慰謝料請求はできないのでしょうか? →慰謝料請求をするには不貞相手の行為が法的に不法行為と評価できる事情が必要になります。 不貞相手が未婚であるとあなたが騙されて不貞をしたというのであれば別ですが、既婚と知ったうえで不貞関係...
口頭でも合意は合意であり、書面は証拠化に過ぎないので、難しいと思います。仮に弁護士を付けていて、そういうことになると、弁護士同士の信義に関わる事態になってしまいます。
1,定説はありません。 負担部分はさておき、およそ200万円見当でしょうか。 2,配偶者に対して負担する慰謝料は、これも定説はありませんが、 およそ200万円見当でしょうか。
相手の奥さんからあなたに対する慰謝料請求についていれば、「終わっていない」というのは、その通りかと思います。 具体的な請求がなく、こちらからのアクションにも反応がないという事情は分かりません。時間はかかっていますが、準備しているだけか...
慰謝料請求は可能ですが、奥様の方が責任が重いので、判決において認められる慰謝料は、相場の金額(100万円程度)よりも相当程度低い金額になる可能性が高いでしょう。
示談書の内容にもよりますが、最初の示談で放棄した「求償権」は、不倫相手の奥さんへの賠償時に発生するものではなく、御主人への賠償時に発生するものに限定されていることが多いです。その場合、不倫相手の奥さんへの賠償と、不倫相手への求償はまた...
違約罰が定められているということでしたら契約条項になる可能性があると思います。 ただ,あらゆる接触に100万円の違約罰が適用されるというのは不合理だと思います。 接触の内容で違約金の金額について幅が生じると思います。 また,相手の配偶...
責任の所在を明確化することと後日の求償を考えているのではないでしょうか。謝罪文言は、調停調書に記載することは可能ですが、相手方の承諾が必要となります。