示談後でも求償権は行使できるのか

恥ずかしい話、半年前にダブル不倫をしてしまいました。
私の旦那がそれに気づき、不倫相手に連絡。
その後直接謝罪しに来られ、示談書を交わし、慰謝料として100万円支払っていただきました。

その3ヶ月後に相手から連絡があり、求償権を行使すると言われ、50万円を返しました。
その際にこちらから示談書を送り、サインをもらっています。
内容としては
第三者に口外しない、求償権を互いに破棄する、互いにも、互いの家族にもどんな方法、どんな人物を用いても関わりを持たないと言った旨です。
違反した場合は100万円を支払うことも記載しました。

しかし、不倫発覚から半年経った3日前、相手の奥さんから電話があり、"慰謝料請求する、示談書を送るから2日以内に送り返せ。"と一方的に言われ電話を切られました。
こちらからかけ直しても一切応じていただけません。

こちらからもう2度と関わらない、求償権を破棄するという旨の示談書を交わした後であったので、狙っているとしか思えません。

奥さんからの慰謝料請求はまた別とみなされ、私は元不倫相手に求償権を行使することはできるのでしょうか?

その際はこちらから連絡を取るのではなく、弁護士さんに依頼しようと思っております。

示談書の内容にもよりますが、最初の示談で放棄した「求償権」は、不倫相手の奥さんへの賠償時に発生するものではなく、御主人への賠償時に発生するものに限定されていることが多いです。その場合、不倫相手の奥さんへの賠償と、不倫相手への求償はまた別の話なので、問題なく行使できると思います。
ただ、示談書の文言や、前後の経緯を詳しく伺わないと本当に行使できるのか正確には判断できません。ここでの回答は、少なくとも私は困難です。示談書を拝見できませんので。

一度弁護士に相談して示談書の内容は前後の経過を踏まえた上で判断してもらうべきでしょうね。