示談締結後に相手の配偶者から慰謝料請求されている

恥ずかしい話、半年前にダブル不倫をしてしまいました。
私の旦那がそれに気づき、不倫相手に連絡。
その後直接謝罪しに来られ、示談書を交わし、慰謝料として100万円支払っていただきました。

その3ヶ月後に相手から連絡があり、求償権を行使すると言われ、50万円を返しました。
その際にこちらから新たに示談書を送り、サインをもらっています。
内容としては
第三者に口外しない、求償権を互いに破棄する、互いにも、互いの家族にも関わりを持たないと言った旨です。

しかし、不倫発覚から半年経った昨日、相手の奥さんから電話があり、"慰謝料請求する、示談書を送るから2日以内に送り返せ。"と一方的に言われ電話を切られました。
こちらからかけ直しても一切応じていただけません。

ここで質問なのですが
求償権を行使された際に示談書に記載した

「第三者に口外しない」

「甲及び乙は、本示談書調印時以降、面会、電話、メール、LINE、その他いかなる方法、"人物"を用いても、甲及び乙、その家族、同僚、友人、知人、職場等に接触を図ってはならない。」
に違反することにはなりませんか?
"人物"というのは相手の配偶者も含む意味で記載しております。

ご回答よろしくお願い致します。

違反にはなりますが,法律上の意味はないと思います。
条項には契約条項と約束条項があります。
契約条項は,○○円を支払うと一義的に定められているもので,履行しないと強制執行ができる可能性がある条項です。
これに対して約束条項は,今回のように一切口外しないというように,「何を」「誰に」「どのような場面に」というような要素に限定がなく,ざっくりと決めているもので,履行しないときの違約罰が定められていなかったり,強制執行に適さなかったりする条項です。
今回は約束条項に違反しているので,法律上の意味はないといえます。
さらにいうと,示談した人と請求する人が相手と相手の配偶者と違うので,相手との示談は,相手の配偶者を拘束しないということがいえます。

山崎先生ありがとうございます。

示談書には
「甲及び乙は、本示談書調印時以降、面会、電話、メール、LINE、その他いかなる方法、"人物"を用いても、甲及び乙、その家族、同僚、友人、知人、職場等に接触を図ってはならない。」
のあとに違反した場合1回につき100万円支払う旨も記載してあります。

これにより約束条項ではなく契約条項になりますでしょうか?

違約罰が定められているということでしたら契約条項になる可能性があると思います。
ただ,あらゆる接触に100万円の違約罰が適用されるというのは不合理だと思います。
接触の内容で違約金の金額について幅が生じると思います。
また,相手の配偶者の慰謝料請求は,「接触」に当たらないという解釈も成り立つ余地もあり,そのような主張を相手がする可能性もあると思います。
この条項の趣旨から検討する必要があります。
即ち,2度と不貞をしないという趣旨であれば,相手の配偶者の慰謝料請求は不貞の復活,継続を目的とするものではないので,「接触」に当たらないというようなものです。