婚姻費用とはどういうもの?

夫から妻へ婚姻費用を支払いをすることが決まった場合、妻は収入があって財布が別の場合でも、住居費や食費、光熱費を一切負担しなくて良いのですか?

婚姻費用はどのように決めたのでしょうか?
もともと、それぞれがそれぞれの収入でそれぞれの生活費を負担していたなどの事情があれば、婚姻費用を支払う必要はなかったかもしれませんが、決まってしまったのであれば、支払う必要が出てきます。

婚姻費用は、裁判所HPにも掲載されている算定表(お互いの年収で計算)に基づいて決めました。元はそれぞれの収入按分で、住居費用、生活費を負担していました。
夫が不貞行為を止めない為、妻がこれまで通りの費用負担では納得行かず、婚姻費用を請求された状況です。不貞行為を終わらせた証明が出来たら、これまで通り住居費及び生活費の按分額を支払うと言われています。同居し別財布なのに、負担ゼロはおかしくないでしょうか。不貞行為をやめない限り仕方が無いのでしょうか。

具体的な金額等がわからないので、できれば
詳細な事情をもとに弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

もし、現在住居費を負担しているのが相談者さんで、さらに上乗せで算定表通りの婚姻費用は払えない、
というのであれば、調停等で決めることは考えられます。