男女問題のトラブルです。解決策はありますか?
婚約とは関係なく、慰謝料と出産予定なら、養育費は請求できるでしょう。 借金返済については、あなたが借りた上、相手にあげたようですから、難しいでしょう。
婚約とは関係なく、慰謝料と出産予定なら、養育費は請求できるでしょう。 借金返済については、あなたが借りた上、相手にあげたようですから、難しいでしょう。
あなたの場合は、非課税で、所得税はもちろん市民税も支払い義務がないので、 応じる義務はありませんね。
個人再生は可能で、離婚も可能でしょう。 親の借金も再生債権になります。 慰謝料も同様です。 養育費は影響を受けません。 ローンについては、住宅資金特別条項を使えば、住宅は保全できますが、 財産分与で、住宅の名義変更やローンの支払いをど...
違法ですよ。 名誉棄損やプライバシー侵害になりますね。
返済義務はないでしょう。 あなたも弁護士に詳細話して防御法を検討してもらうと いいでしょう。
勝手に他人名義の口座からお金を下ろすのは、いろいろな意味で問題があるので、銀行に伝えて口座を止めることなども選択肢に入ってくると思います。 今の時点でどこまで会社とケンカをする意思があるかにもよりますが、今後の対応について労基署にでも...
差押の対象にはなります。また破産をした場合は財産として計上するので、解約金が20万円をこえるような水準だと解約して債権者に配当するという話になるでしょう。 貸金業者から訴訟提起される前に任意整理をしてはいかがでしょうか?
夫名義のカードが使用できていた経緯(カードを渡されていたのか、あなたが使用することが許されていたのか、内緒で使用してしまっていたのか等)、カードを使用した使途、金額等の事情によっては、別居前(同居中)の使用であれば、夫婦生活に関する支...
6件分申立書を出せば、それぞれ事件番号がつくので、6件分になるでしょう。 それでも間違いではないでしょう。
調停で、離婚、養育費、慰謝料を決めて下さい。 調停調書が作成されるので、決められた養育費の支払いがないときは、 家裁の書記官に連絡して指導してもらったほうがいいでしょう。 面倒な時は弁護士に任せてもいいですが。
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 消費者金融につき、契約名義が娘様であれば娘様に支払義務が発生します。内部的に交際相手が支払うことになっていれば、娘様は交際相手に請求することになります。 ...
罪というのが、刑事罰(懲役や罰金)を想定しているなら、誓約書を作成しても無意味です。 本来、誓約書を作成しなくても、窃盗はしてはいけないとされて犯罪です。ところが、親族の場合は罰しないという法律が存在しているために処罰されないのです。
離婚調停中ですので、無理に調停外で電話連絡を取り合う必要はないかと思います。 ただ、家庭裁判所に届けている連絡先に変更がある場合には、裁判所には連絡先の変更を届け出ておかないと、裁判所からの電話連絡がつかなくなってしまう可能性がある...
非課税というより公的給付は、収入認定しないのが通例ですね。 したがって、あなたの言うように0円査定の可能性が高いでしょ うね。
なぜ現在の金銭状況になったのか、園の経理の方に提示することは名誉毀損などで訴えられる可能性はあるのでしょうか →名誉毀損が成立するには、「公然と」社会的評価を下げる行為を行う必要があります。 経理の方に話をするだけでは、「公然と」とい...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 離婚時に,特段離婚協議書等を作成していないとか,あるいは離婚協議書等を作成している場合でもその中にいわゆる「清算条項」(離婚協議書に定められた約束以外には互いに何らの請求権を持た...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な事由がないことが必要です。 あなたのケースでは、プロポーズ、両家挨拶済、結婚式場予約等の事情に鑑みれば、①婚約は成立していたと認定される可能性が高いと思わ...
回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押...
相手の出方次第ですが、共有財産があるなら、分けることになりますから、 一度弁護士と、共有財産と言えるものの調査をするといいでしょう。 生活費として使いきっているかもしれませんね。 慰謝料は請求できそうですね。 相手に弁護士が付けば、そ...
>何か私に出来る事はありますか? 早めに弁護士に相談に行くことだと思います。 相手が多めに合意してくれるなら、調停によらずに話し合うこともできますが、 現状支払いなし+連絡もない、ということであれば、あまり期待できないと思います。...
お話を伺っていると、あんまり離婚調停をこちらからするのは得策ではないように思います。 離婚が成立するとそれ以降の婚姻費用は取れないからです。養育費は取れるかと思いますが、額が減ってしまいます。 今すぐ離婚したいという理由がなければ、婚...
相手が交渉に応じないようであれば、離婚調停を家庭裁判所に申し立てることを検討することになろうかと思います。 複雑なご事情があるようですし、小さいお子様もいらっしゃるようですので、お手もとの証拠(離婚合意書、離婚同意書、離婚届等)を持...
離婚後であれ、貸していたお金等について返金を求めることは、おかしなことではありません。 ただし、貸金についてはよく争われことがあります。その場合、訴訟等の裁判所の手続きの利用を検討することになります。その際、返還約束を記載した契約書...
夫とローン会社の同意があれば可能でしょう。 終わります。
旦那が問題ですね。 もっともっと強く生活費を要求したほうがいいでしょう。 弁護士から婚姻費用分担請求書を送り付けるといいでしょう。 義両親に対しては、今のところ、慰謝料請求は難しいでしょう。
不動産の管理会社への照会等により賃貸借契約の有無を確認できる可能性はありますが、離婚問題などではなく、事実確認のみを受任する弁護士はおそらくいないかと思いますので、調査会社に依頼した方がよいかもしれません。
僕がお酒を飲みいって ひどい事やひどい事をしたのは確かです という詳細がわからないので何とも申し上げにくいのですが、悪意の遺棄で訴えられるというのは考えられないです。 モラハラについては暴言等の証拠を相手が出せるかどうかだと思います。...
情報に関しては一切渡す必要はありません。 また、いわゆる特別費用の支払いは明確に決まっているものではありません。 確かに養育費の中から支払っていくものと考えることもできますし、一方で入学金を支払うべきというのも一理あるでしょう。 た...
離婚しないようにアドバイスすることはあまりありません。 離婚するとすれば、財産分与について過剰にしないように、すなわち、プラスの財産について5:5で分け合うように説明しておくくらいです。 逆に車しかないのであれば、車の名義変更をして...
ご質問ありがとうございます。 仮に、お金を借りていることが事実であれば、時効になっている場合は別として、 返す必要はあるでしょう。 ただ、ままあるのが、当事者の方が貸し借りをしたと思っているものでも、 実はもらった(贈与)と考えられ...