知り合いの事情について

知り合いの話です

結婚して旦那さんが生活費もいれてくれなく
また、ギャンブルパチンコ通いがすごく
毎日かえってくるのが23時ときいてます

子どももまだ修学前で二人いるのですが
ほとんど奥さんが子どものめんどうをみて

子どもにかかるおかね、家賃も奥さんの
お金からはらってるとききました

また、旦那さんは、パチンコにいくだけじゃなく
消費者金融に三件もいくらか借りてるみたいです
そのおかねは、パチンコに消えてるとも耳にしたので、この場合で離婚した場合

奥さんは、旦那さんから慰謝料と養育費は、とれるのでしょうか?

ちなみに旦那さんにとっては、
1番目とは、血の繋がりがないのですが
二人分の養育費をとることは、可能ですか?

事情が分かりかねますが、慰謝料は少し難しいかもしれませんが、浪費癖を理由に離婚したことで慰謝料が認められたケースもあるはずです。
連れ子につき、養子縁組をしていないのであれば赤の他人ということになるので、養育費は1人分でしょう。
ただ、妻側の子がいることが考慮されて算定表の修正があると思います。