婚姻費用増額調停と離婚調停について

夫が生活費を入れず度重なる借金のあげく、離婚する!と家を出て、以降は弁護士に!と丸投げしていて連絡もとれません。

出産直後のことだったため、経済的にも心身ともにもかなりの負担を強いられる毎日でした。

婚姻費用は審判で決まり、納得はいかない金額ではあるし、遅れ遅れではありますが今の所、振込はあります。
婚姻費用分担請求をした後、すぐに夫は離婚調停を起こしてきましたが、あまりに無責任な言動であったため、離婚には応じられいと伝えたら不成立に終わりました。

また保育料が、上限額となっています。
夫の収入が倍増したためです。
役所では戸籍が全てとのことで、無収入であるわたしが、保育料を負担しないといけないため悩んでいます。
仕事復帰後もお給料より保育料のほうが高いです。

このような経緯があるため、婚姻費用の増額の申し立てを考えています。

またこのような状態で、わたしから離婚調停を起こすと、離婚だけが成立してしまうでしょうか。算定表しか配慮されないとなると、わたしの独身時代の財産も使い込まれたため、母子にとってとても不利な離婚になるため、心配しています。
あまりに不利な条件であれば、離婚しないという選択はできるのでしょうか。それとも単に、また不成立ということになるのでしょうか。

お話を伺っていると、あんまり離婚調停をこちらからするのは得策ではないように思います。
離婚が成立するとそれ以降の婚姻費用は取れないからです。養育費は取れるかと思いますが、額が減ってしまいます。
今すぐ離婚したいという理由がなければ、婚姻費用増額調停だけしてはいかがでしょうか。