離婚後の金銭について。
既に離婚済みですが、協議した際に全額返すと言われたお金が返ってきません。
婚姻前に貸したお金と婚姻中の生活費等を請求しました。
相手は生活費等、渡さずギャンブルに使い込み婚姻中にできた借金もあります。
お金を返して欲しいというのは間違ってますか?
婚姻中にできた借金は折半で考えられますか?
離婚後であれ、貸していたお金等について返金を求めることは、おかしなことではありません。
ただし、貸金についてはよく争われことがあります。その場合、訴訟等の裁判所の手続きの利用を検討することになります。その際、返還約束を記載した契約書や貸付け事実が確認できる送金明細等の証拠があるかが重要になって来ます(これらの証拠がなくても、メールやSNSのやりとり等も証拠となり得ます)。
一度、返金が法的に実現可能か、お住まいの地域の弁護士に直接相談なされてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
細かなことがありますので一度弁護士に相談しようと思います。