離婚調停で財産分与が折り合わず不成立になる可能性。今後の進め方は?

夫の不特定多数との不貞行為と浪費、モラハラで私から離婚調停を申立て、現在調停中です。(私も過去に不貞行為がありますが、直接の婚姻関係破綻要因は夫にあります)

夫は離婚を断固拒否していましたが、離婚は避けられないからという調停委員さんの説得により渋々離婚に同意しました。
その後、財産分与の主張に開きがあり、次回でまとまらなければ不成立と言われています。
審判移行出来ないか調停委員さんにお聞きしましたが、離婚調停では審判はないと断言されました。財産分与調停なら審判移行できるが離婚調停ではできないという意味だと理解しています。

やっと離婚自体には同意してもらったので、裁判で一からやり直すのはとても辛いです。
夫も裁判までは望んでいないようです。

不成立になったらそのまま裁判がスタンダードだと思いますが、先に離婚を成立させてから財産分与調停(審判)を改めて申し立てるという方法もありますでしょうか。
出来るとしてもそれは悪手になるのでしょうか。
なお、子供はおらず共働きのため、財産分与以外の争点はありません。
(とは言え、夫は今でも本当は離婚したくない、一生見守るつもりだと言っており、裁判になれば離婚拒否の姿勢に戻ると思います)

離婚の後に財産分与の調停を行うことは可能です。
2年以内に申し立ててください。
悪手になるかどうかはあなたの状況次第です。

どうしても離婚したいなら財産分与の点は切り離して離婚だけ成立させるという考えもありえます。

>不成立になったらそのまま裁判がスタンダードだと思いますが、先に離婚を成立させてから財産分与調停(審判)を改めて申し立てるという方法もありますでしょうか。

そういう方法も可能です。

>出来るとしてもそれは悪手になるのでしょうか。

具体的状況によりますので、一概には言えません。
離婚だけでも先に成立させておきたいかどうか、仮に争った場合法律的にどちらの言い分が通りそうか、などによります。

可能であれば、弁護士に面談相談に行き、調停資料等を見せて見通しを聞いた上で
方針を決めてみましょう。