離婚したいのにしてくれない

今離婚調停してるのですが。夫には借金があって今まで私から借りたりして返済していたみたいで調停中に自己破産をするらしいです。自己破産して生活を改善するから離婚しないでと言ってきます。
確かに自己破産すると生活は楽になるとは思うのですが私にはもうやっていく気持ちがありません。どうしたら離婚してもらえますか?

ご相談内容を前提に離婚する場合、基本的に①離婚調停で夫に離婚に合意してもらったうえで調停離婚をするか、②離婚裁判で離婚事由があることを主張立証して裁判離婚をするかの二パターンしかありません。離婚事由があるのでしたら調停を不調にして離婚裁判を検討することになりますが、現状離婚事由がない場合は夫が離婚に合意するよう話や交渉をするほかないでしょう。

離婚調停で離婚の合意が成立しない場合、それでも離婚をしたいのであれば、離婚訴訟を提起し、民法という法律が定める離婚事由を裁判所に認めてもらう必要があります。例えば、別居期間や負債に関する事情(借金・自己破産等)に基づいて「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ことを出張・立証していくことが考えられます。

どのような事情に基づき離婚事由の存在を立証していくのか、離婚訴訟を提起する最適のタイミングなどについては、個々の夫婦によって変わってくるため、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談する等して、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

自己破産するということは場合によっては夫側に浪費癖などがあるかもしれません。
そうなると浪費を理由に婚姻関係の継続しがたい重大な事由があると主張することが考えられます。
また、あなたが弁護士を入れて離婚の手続を進めていくと修復はもう無理だと諦める場合もあります。
ご検討ください。