上階からの漏水に対しての少額訴訟
>この場合漏水の原因が共用部分か上階の方か原因か分からないままだが少額訴訟を行う場合漏水の原因追求を怠っている管理会社に可能か。 請求の相手方が分からないから、管理会社を相手方にするということでしょうか?
>この場合漏水の原因が共用部分か上階の方か原因か分からないままだが少額訴訟を行う場合漏水の原因追求を怠っている管理会社に可能か。 請求の相手方が分からないから、管理会社を相手方にするということでしょうか?
>この「家電代」は「管理会社・大家」「隣人」のどちらかに支払ってもらう事は法律的に出来ないのでしょうか? >ネタみたいな話ですが、本当に困ってます、たくさんの弁護士さんの意見を聞きたいです。 ネタみたいな話だとは思いませんが、ここに...
管理規約の該当箇所は確認必要でしょう。 工事届には、日程、時間、音が発生する理由、時間帯なども記載するといいでしょう。 今後も続くなら、近隣にも、ご迷惑をおかけします、と記載して、詳しい情報を、配布しておくといいでしょう。 騒音の発生...
隣人は、常識を備えた人物ではありませんね。 あなたが受けた迷惑行為を時系列で列挙します。 証明できるものがありますか。 証明できるものがあるなら、弁護士から、警告書を出してもらう方法も あるでしょう。 隣人が、過去にも同じ問題を起こし...
おそらく騒音防止条例を下回ると思います。 訴訟は、難しいでしょう。 防音対策については、引き続き、検討するといいでしょう。 根本原因は、建築基準法にあるのですが、それを言っても はじまらないですからね。
入居したことがないので、契約条件やハウスルールを知らないので、わからない点 がありますが、ハウスルールを順守させるのは、管理者の責任でしょうね。 あなたの受忍限度を超えるような迷惑行為が、いくつかあり、それを管理者に指摘 しても改善が...
口約束があったとする根拠となりそうなものがあればいちばんよいのですが。 今まで請求もなかったし、支払ってもいないことが状況証拠的なものになるとは思います。 今後通行しないということで折り合いをつけることになるのかなとも思います。
具体的事情にはよりますが、退去を求める方が難しい事案と考えられます。契約書と(あれば)証拠になりそうな物をお持ちになって、直接相談なさることをお勧めします。
何をどこまで請求できるかは、被害の状況によりますので、具体的な状況を踏まえて、弁護士に相談にされた方がよろしいかと思います。
何をしようとしているのかわかりませんが、あなたの所有物に対してあなたに無断で何かをすることは通常できません。
あなたが希望を伝えたことで変化はありましたかね。 区役所で騒音計を借り出して、測定記録を作成するといいですね。 また、その地域の騒音基準値も、担当者に聞くといいでしょう。 基準値を超えると違法騒音になります。
苦情を言うこと自体が問題ないと思いますが,内容や言い方には気を付けられた方がよいと思います。 また,いつどのような音がどの程度発生しているか,管理会社にいつ何を伝えたのか,それに対して管理会社がどのような対応をとったのかについては記録...
見つかるような気がしますね。
相談することはできます。穴を開けられたブロック塀の写真等を持って、相談されるといいでしょう。
条例で、事業者に対しては、○○デシベル以上出してはいけない、という規定があります。千葉県の条例を調べてみてください。また、音量を測定してください。それをもって、お近くの弁護士に相談し、差止めや慰謝料の請求を検討してください。
慰謝料では無いが迷惑料等が取れないでしょうか? >>通常は請求できないと思われます。あくまでも実際の損害が保険等で補われるまでです。
民事調停もあっせんもいずれも申し立てることができます。弁護士会等が行っているADRも利用できます。ご参考にしてください。
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
会社宛てです。 問題点を触れたうえ、面談希望でしょう。 出来事は伝えていいですよ。 ほかに特にありません。 これで終わります。
家主に、家主の費用負担で、補修義務があります。 また、ネズミを駆除する義務もあります。 それらを、実行しないときは、契約の解除が可能になります。 契約の解除になれば、引っ越し費用を家主が負担することになります。 民事調停を利用してもい...
落雪が、隣地に落ちてくるのは、違法な状態です。 落雪が、隣地に落ちないようにする法的義務がありますね。 証拠として、写真や動画をとる必要があります。 行政か弁護士に相談することになるでしょう。
この件は、教室が駐車料金を支払わないといけないのでしょうか。 保護者にも連絡しているようですし、相談者としてはやるべきことはやっているようにも思われますので、基本的に相談者が支払う必要はないと思います。 また、支払わなかった場合、...
相談者の方が言わんとすることは理解できます。負担割合をどうするかは三者で協議するほかありません。粘り強く交渉することとなるでしょう。
基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。
>こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか? ⇒ストーカー規制法上の所謂ストーカー行為は,恋愛感情等の好意の感情に関係するものに限定されていますので,同法上のストーカー行為に...
どのように対処することができますでしょうか? 何かできることはないでしょうか。 例えば、自首は考えられます。 例えば、弁護士に相談してから、検討することも考えられます。
まずはアパートの管理会社や大家に相談してください。 客観的な証拠が全てですので、録音や録画をしておくことをご検討ください。
騒音の客観的測定が必要です。 市の公害課にいって測定器と使い方を聞いて借り受けるといいでしょう。 その結果、違法性が認められれば、弁護士と方針協議するといいでしょう。
騒音の事実の証拠を客観的に集めること。 あなたから居住者に警告書を送ること。 賃貸人に対して、是正措置あるいは、解約の措置を取るように書面で依頼すること。 証拠を積み重ねる必要がありますね。 それにより、あなたは、居住者に対しても、賃...
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...