根拠のない金銭の要求
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
内容によります。詐欺初犯というだけでは、全く見通しが立ちません。即座にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
補足です。 一審弁護士に、なぜ断られたのか確認して、それでも控訴審で引き続き説得するか、 必要なら他の弁護士にも相談して検討してみましょう。 例えば「弁償はいらない、とにかく重く処罰してほしい」という被害者の意向なら、 控訴審でも...
>この場合、逮捕状持って逮捕される可能性は高いでしょうか? 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります...
まず、第一審の判決が確定しないよう、控訴期限内に控訴状を提出し、控訴をしていますでしょうか。 第一審の弁護人は、国から選任された国選弁護人と自ら選任した私選弁護人のどちらでしたでしょうか。国選弁護人だった場合、控訴した場合にも、国か...
「経費」として1万5000円が妥当かどうかは議論の余地があるかもしれませんが、本物だとの前提で締結した売買契約の目的物が、実は本物ではなかったということですから、損害賠償、和解金、示談金など名目はともあれ、何らかの金銭を相手に交付する...
銀行の判断ですから絶対にこうなるというものはありませんが、 多くのケースで全口座が使えなくなります。 給料の受け取りに困る方も多く見ています。 そしてその解除方法というものも明確なものはありません。 警察はお近くの警察署で構わない...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
検察官が求刑を4年にしているのは執行猶予は認めない意思表示にすぎません。実際には執行猶予相当でも、執行猶予がつけられる3年以上の刑を求めるのが検察官の動き方です。初犯で前科前歴なしでその被害額なら、楽観視はできませんが執行猶予がつくこ...
少なくともあなた一人で解決できる問題ではありませんので、まずはご両親に相談してください。 言い出しづらいとは思いますが、事実を隠せば、大人も適切な対応ができませんので、ありのままを伝えてください。 口座売買は犯罪ですが、示談で解決する...
1 可能性はあります。 2 詐欺罪になります。 3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。
ご投稿内容からすると、あなたには特殊詐欺に加担する認識がないと評価される可能性があり、詐欺罪の共犯として立件されない、立件されたとしても不起訴になる可能性もあるように思われます。 既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンを聞きたいと...
回答したいのはやまやまなのですが、担当弁護士と相談するか、あるいは彼氏に対して近所の弁護士に 面談相談に行くよう伝えた方がいいと思います。 本人から話も聞けませんし、裁判記録も全く読めませんので、 ネット上で役にたつアドバイスをする...
名刺を渡されたのですから、聞きたいことがあれば聞かれるのがよろしいかと存じます。ただ、何度も気が済むまでというわけにはいかないです。
検察官があえて4年を求刑している点がポイントです。4年ですと執行猶予が付けられないからです。特殊詐欺の事案に対しては、裁判所は厳罰化の姿勢を示しています。本件では示談も成立していないので、執行猶予が付くのはかなり難しいと予想できます。
>この場合やはり執行猶予は難しいのでしょうか…? また実刑判決が出たとして控訴をして、執行猶予がつく見込みはありますか? 申し訳ありませんが、詳細がわからないのでネット上での回答は難しいです。 担当の弁護人に聞くか、近所で面談相談に...
>弁護士に頼んで公正証書を交わすなどしましたが、 >返済に応じず、財産開示にも応じず、話が滞っています。 公正証書では詐欺を認めるような内容になっているのでしょうか?
相手方の弁護士に「精神的な病気を患っているので、家族立ち会いで話したい」と相談してみる方法が考えられます。 また、「面談では話ができそうにないので、文書のやり取りにしてほしい」と頼むことも考えらます。 法律的な面からの助言を受けること...
在宅事件として捜査がなされており、場合によっては詐欺罪の共犯等に扱われる可能性があります。 警察の捜査が完了すると、検察庁に送致されることになります。在宅事件の場合、検察庁に送致されるまでに数ヶ月くらいかかることもあります。なお、逃...
>毎月毎月、猫の治療費が理由で返せなかったというのは嘘をついていた事になります。 詐欺罪の成立には、「積極的な虚偽の事実を述べたことによって相手が勘違いして財物を交付した」という関係が必要となり、かつ、「真実を知っていれば貸さなかっ...
口座凍結されてから警察に行ったのでしょうか。口座凍結される前に行ったなら、自首となって刑が減軽される可能性があります。 あなたは、自分の口座を他人に譲渡した件と銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺で取調べを受けていますね。...
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 警察は在宅で捜査を進めており、逮捕...
現在はスマホが領置され押収物として保管されていますが、押収物のうち留置の必要がなくなった場合には元の所有者等に還付しなければならず、留置の必要がまったくなくなったわけではないが、所有者等からの請求があって、一時的に返しても支障がないと...
詐欺というためには、最初から最後まで騙すつもりがあったことが要件となります。借りたお金を返さないのは、単なる債務不履行です。
隠すほうがリスクがあるので、取り調べ担当者の質問に正直に回答するといいでしょう。 逮捕勾留はないので、関係者にばれる可能性はないでしょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
口座凍結の連絡が来たのですね。すぐにあなた自身で警察に行きましょう。自分からその口座を売った経緯、相手について正直に話すべきです。うまくいけば、自首扱いされ、刑罰が軽くなります。このようなケースでは、自首してきた人を逮捕することはまず...
特殊詐欺・窃盗に対しての裁判所の態度は厳しく、初犯でも実刑になる可能性はないではありませんが、同種のケースでは、件数も被害額も比較的少ないので、頑張れば執行猶予がつく可能性はあると考えます。 被害者が被害弁償を受けてくれない場合は、焼...
警察は、あなたのスマホを解析している可能性がありますので、少し、時間がかかります。遠慮せずに警察に「**で必要なので困っています。いつ返してもらえますか?」と電話で聞いてください。概ねの時期を回答してくれるはずです。