警察や検察官に虚偽の供述をした場合

相手方から管轄警察に詐欺未遂で告訴状を提出され受理されました。
警察からは何回か聴取を受け、相手方に対して謝罪や弁済の意思はあるのかと問われ、まったく意思がないのにある旨の返答をしましたが、最終的に検察庁に書類送致するので呼び出しがあれば出頭するように言われました。
仮に、検察官から聴取を受け、謝罪や弁済の意思がないのにもかかわらずある旨の供述をして不起訴になった場合、供述通り謝罪や弁済をしなかった場合は何かの罪になるのでしょうか。

仮に、検察官から聴取を受け、謝罪や弁済の意思がないのにもかかわらずある旨の供述をして不起訴になった場合、供述通り謝罪や弁済をしなかった場合は何かの罪になるのでしょうか。
>>特になりません。そもそも、検察が処分を決める段階で、謝罪や弁済が実際に行われていないのであれば、するつもりだという発言だけを理由として有利な処分となることは通常ありません(つもりがあるのかないのかは重要ではなく、実際にしているのかどうかが重要です)。

>仮に、検察官から聴取を受け、謝罪や弁済の意思がないのにもかかわらずある旨の供述をして不起訴になった場合、供述通り謝罪や弁済をしなかった場合は何かの罪になるのでしょうか。
 それ自体犯罪とはなりません。
 被害弁償をする予定があるという理由だけで不起訴処分となることは通常ないためです。
 もっとも、起訴されて有罪判決を受ける場合、被害弁償の意向があり現実に被害弁償が可能な金額であれば、その意向がある、という点を評価して執行猶予付き判決が出ることは考えられます。