未成年がSNS上での詐欺をしてしまった。審判結果はどうなりますか?

今年で高校2年生になった16歳です。
今回が初犯で、補導をされたことも1度もありません。

去年の春頃、SNS上でゲーム代行をするといい、実際には代行をせずPayPayを取り、オンラインカジノで遊ぶという詐欺行為と賭博行為をしていました。
おそらく件数は100件を超えています。
1件1件の金額は少なく、1000円~3000円ほどです。

この件は学校にバレ、警察に自首するよう促されたため自首を行いました。
そのため、中学は卒業できましたが当初予定していた高校には行けなくなってしまいました。現在は通信制の学校に毎日通学として通っています。
その後の警察の調べで被害届が2件出ていたことが発覚したため、その2人には返金、謝罪を行いました。

鑑別所などに身柄を拘束されることなく在宅事件として扱われています。

警察の方の任意の事情聴取にも全て行っていて、先日裁判所に出向いた時に調査官におそらく少年院には行かず保護観察になると言われたのですが件数が多くとても心配です。

高校に入ってからは、
・児童館や子供センター、デイサービスを行っている施設でのボランティア活動
・一般の高校で言われている生徒会に所属しており、議事録を務めている。
などを行っており、警察や調査官にその旨を報告しています。
また、両親や周りの環境が特段悪い訳ではなく、むしろ良い方だと思っています。

再来週審判の結果が言い渡されます。その際、

1 裁判官に反省やどのように生活していたかなど事細かに話せば多少減刑されるのでしょうか。
(自分の高校は一年に一度しか成績表が出ないため、以前裁判所に出向いた時には見せることが出来ませんでした。なので、次行く時に成績表を見せれば変わるのかも知りたいです。成績は全ての教科で4以上を取っています。)

2 少年院送致になる可能性はあるのでしょうか。

3 少年院に入るとしたらどれくらいの期間はいることになるでしょうか?

長文になってしまいましたが3つの質問の回答をしてくださると助かります。
よろしくお願いします。

少年審判は減刑という発想がありませんし、学校の成績が処分に影響することはほぼないといってよく、むしろ平素の生活態度の方がはるかに重要です。
ただし、成績表は、普段の学業への取り組みを示す重要な資料ですので、見せるに越したことはありません。

裁判官が決めることですので100パーセントの保証などはありませんが、調査官が処分の結果を左右する重要なキーパーソンですので、調査官から保護観察意見が具体的に述べられているのであれば、少年院送致となる確率は相当低いように思います。
確かに被害額・件数とも相当多いですが、家庭での見守りや再非行防止のための具体的な環境がある程度整っているのであれば、保護観察処分となる可能性の方が高いと思います。

返信ありがとうございます。
もし、調査官が裁判官に保護観察で良いということを言っていない場合は少年院装送致の可能性が高いですか?
また、審判の結果の時に反省や再非行防止のために行っていることを言えば結果が変わることはありますか?
再度の質問申し訳ないですが回答してくださると助かります。