事件の相談実績について

詐欺と暴行事件の被害者です。
これから検察調書をとられるのですが、友人も同じ加害者から被害を受けており警察への相談実績があるようです。
そちらは被害届までは受理されなかったようなのですが、検察官に言えば事件の参考として相談実績を見てもらう事ってできるんですか?

おそらく担当検察官は、別件の相談実績には興味を持たないと思います。なぜなら、別件の捜査実績は質問者様の犯罪事実の立証には使えないからです。

そうなんですね。
同じ罪状なので証拠になるかと思いました。

同じ加害者が別々の被害者に同種の行為を行っているという点で、その加害者の量刑を決めるうえで無関係な事象ではないのですが、そもそも被害届が受理されていなければ警察が事件化に向けた捜査資料を保有していないと思いますので、検察官としては手の出しようがないと思います。
検察官は捜査の具体的方法について警察と協議したり、警察から送られてきた書類にはすべて目を通しますが、事件化されていない事件の相談記録にまで関心を示して調べることまでは通常しません。