借金返済が遅れる理由の嘘は法的問題があるのか

お金を貸りた知人が疑わしい言い訳を続け一向に返済しようとしません。借金の返済遅延の理由にて虚偽の報告を債権側にした場合、何か罪に問われるものなのでしょうか。(一部返済はあり)

言葉足らずがあり追記させて頂きます。金銭的余裕があり、実際は返済出来るにも関わらず、その事を隠し虚偽の申告を行った場合。というものです。

>借金の返済遅延の理由にて虚偽の報告を債権側にした場合、何か罪に問われるものなのでしょうか。

貸金の返済について、期日に返済できない場合、その理由如何を問わず債務不履行となります。
病気などの理由を付けても遅れることが正当化されません。理由は無関係なので、遅れること自体が債務不履行となります。
また、それらは民事上の責任であって、犯罪(刑法上の責任)にはなりません。

支払を遅延した理由について虚偽の説明をすることは、犯罪にはなりませんが、
「支払猶予」という利益を得るために虚偽の説明をすることは色々と学説でも議論があるところですが犯罪となりえます(二項詐欺罪といいます)。

民事上は債務不履行となりますが、刑事上はそれで支払い期限を免れたと言えるような場合には詐欺となり得る可能性はあるでしょう。

ただ、一時的に債権者の追及を逃れたと言うだけでは、財産上の利益を得ているとは評価されないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
私の質問に言葉足らずな所があり改めて質問させていただきたいのですが、仮に相手に金銭面の余裕があり返済能力があるにも関わらずそれらを隠し、お金が無く返済できない。と虚偽申告を行った場合にも同様なのでしょうか?

一時的に債権者からの追及を免れたにとどまるかと思われますので、詐欺罪とまではならないかと思われます。