キャシュカードを送ってしまい、詐欺にあいました。

今年の3月にキャシュカードを送ってしまいました。一昨日に通帳記帳しようと思いATMに行ったところ通帳が戻って来なくなったので銀行に行き話をして行きわかり次第お電話しますと言われ次の日の朝に警察から電話があり私の口座が犯罪使われてますあなたなにかしましたか?と言われました。警察からまた電話があるかもしれないので出るようにしてくださいと言われました…
それでキャシュカードを送った方に連絡をしたら既読は着いたのですがすぐブロックされてしまい連絡が途絶えてしまいました…

前科が着いてしまうのでしょうか、?また逮捕されるのでしょうか、?

関係資料を含めて準備をして警察に情報提供なさってください。
「詐欺にあいました」とありますが、キャッシュカードを送るというのは、
警察側は口座売買としか思わないでしょう。

今後は、被害者側からの請求(民事)と口座売買に関する刑事の対応を考える必要があります。罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示すことで、逮捕をさけるという対応になろうかと思います。

関係資料とはその人とのやり取りのことでしょうか?
分かりました

預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪に該当し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
 事案によっては逮捕や起訴されるケースもある犯罪ですが、同居家族等による日時生活の監督の誓約、警察の捜査への誠実な協力等の体制を整えることで、罪証隠滅や逃亡のおそれがないものと判断され、逮捕の必要性まではなく、在宅事件として捜査がなされる可能性もあります。
 また、あなたが送付してしまったキャッシュカードと紐づいている口座を利用されて犯罪被害にあった人から損害賠償請求がなされる可能性もあり、その場合にはその対応も要します。
 いずれにしても、この掲示板では回答にも限界があるので、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に弁護活動を依頼する方法もご検討下さい。