派遣先会社による業務不履行による損害賠償請求の可否について
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
まずは、弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。会社との関係性にもよりますが、必要に応じて代理人を選任して会社に対して事実と異なることを丁寧に説明することが考えられます。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
労働者には退職の自由があるため、他の従業員を誘って辞めた場合でも基本的には損害賠償請求はできません。 使用者に嫌がらせをする目的で、突然一斉に辞めたなどの場合には損害賠償が認められる場合がありますが、ごく限られたケースであり相談者の...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
預かったものを紛失した場合、損害賠償の義務が発生する義務があります。実際に請求があるか、請求金額は会社の判断によります。 もし全額請求された場合、対象物の価値が新品より下がっていることを考慮し、減額を求める主張ができるかもしれません。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
このような場合、役員Aがそれ情報開示に応じず退職をした場合、 法的な手段はとることができるのでしょうか? 会社として引継の業務命令をして、それに応じなければ懲戒処分は可能でしょう。 役員ですので、役員会への報告義務はあり、それの懈怠...
また、サロン商材、物販品の持ち出し(横領になりますか?) これは横領になる可能性があり、金銭賠償、懲戒処分は課せるでしょう。 他スタッフへのモラハラがあり、どうにかできないのでしょうか? これは程度や内容次第ですが、証拠や資料(...
社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。 そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
無断欠勤したこととお店の損害との間に、相当因果関係があれば、 損害を支払う必要がありますが、損害がなければ不要でしょう。
詳しい経緯にもよりますがパワーハラスメントとして法的に不法行為に当たり得るでしょう。損害賠償請求をするという方法は考えられます。
罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。 あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も 消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。
>昨日、バーの女性店員が急性アルコール中毒で病院へ搬送されたのですが、お店側に法的責任等はないのでしょうか。 状況によっては店側が責任を負うようなケースもあります。
損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...
漏らされた情報の内容、方法、漏らした相手、会社に発生しうる損害などによっても異なりますので、早めにお近くの弁護士に相談することを推奨します。 一般論としては、従業員が機密情報を漏らしたために会社に損害が発生したような場合には、従業員...
判決で企業側に元従業員に対する損害賠償支払い命令が下され企業側が支払いに応じない場合、債権回収の強制執行にはどのような方法がありますか? →預金債権や売掛債権の差押え、不動産を所有していれば不動産強制競売あたりが考えられます。
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...