業務中の器物破損による補償について

業務中にお客様の物を汚してしまい、弁償することになりました。
その商品を発注して支払いをして領収書を会社に提出したのですが、受け付けてもらえませんでした。
この場合、私の全額負担となってしまうのでしょうか。

◆状況
以下のような経緯です。なお、経緯については会社に報告しているため会社は把握しています。
①作業中にお客様の家の物を汚してしまう。
(全体的に養生をして作業をしていたが、一部養生が漏れていた箇所があり、その部分が汚れてしまった。)
②私が商品を発注して支払いをした。
③他の経費の領収書とともに会社に提出。
④他の経費は銀行振込されていたが、本商品分のみ振込されていなかった。

※本件については、まだ会社側の見解は確認していないです。

いわゆる逆求償(従業員から会社に対する求償)の問題かと思われます。

この問題については、近時、以下のような最高裁判所の判断が示されています(最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決)

(判示事項)
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否」
(裁判要旨)
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。」

【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270
※判例の全文もPDFで掲載されています。

この最高裁の判例に基づけば、あなたから会社への相当額の求償が認められる可能性があります。

この最高裁判例を会社に説明する等した上で、会社とよく話し合ってみてはいかがでしょうか。