風俗店での名誉毀損・プライバシー侵害への法的対応は?
正確な判断には実際の投稿内容を確認する必要がございますが、店舗のスレッドにご相談者様のご氏名やご住所が具体的に記載されているのであれば、プライバシー権の侵害等が成立する余地はあります。 警察へご相談に行かれること自体は、もちろん有...
正確な判断には実際の投稿内容を確認する必要がございますが、店舗のスレッドにご相談者様のご氏名やご住所が具体的に記載されているのであれば、プライバシー権の侵害等が成立する余地はあります。 警察へご相談に行かれること自体は、もちろん有...
プライバシー権侵害として削除が可能かと思われます。ご自身で削除要請を行ってみて,削除の対応が取られなければ弁護士に相談する形で良いかと思われます。掲示板によっては,弁護士からの要請や,裁判所からの要請でないと対応をしないというものもあ...
内容としては、名誉棄損に該当する表現といえると思います。社会的評価を低下させるかどうかが重要で、本人が別の媒体で話していたかどうかは関係ないからです。 もっとも、源氏名の場合、他店にも同じ名前のキャストがいることがあり、源氏名のみでは...
誹謗中傷は法律用語ではなく、対象者本人が傷つくような内容であれば誹謗中傷に該当するという考え方もあります。 ご質問の投稿内容が法的に名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかどうかについては、基本的に、投稿者の意見を述べたものに過ぎないとし...
判決でも和解でも、成功報酬が発生するという契約になっているのが普通です。 あなたが和解ではなく判決を望むのであれば、弁護士へその旨伝えればよいでしょう。 なお、もし弁護士から和解を前向きに検討することをアドバイスされているのであれば、...
私はどのように対応していけばいいのでしょうか…? →相手方の態度からして、「徹底的に動くという文言や一月中に連絡がなければ第二段階に進むと言う文言」は相談者様を怖がらせるために言っているものである可能性もあるでしょう。 相手方に対して...
9日の夜に送るなら裁判官が確認できる13日の9時頃までに送信できればよいかと思うのですが、心証が悪くなるでしょうか? 精度が落ちても期限内に出すべきか、精度が落ちる位なら精度を上げて12日中でもよいか、どちらが有利に働くでしょうか? ...
1. (1)個人で開示請求を行う場合、本件は「情報公開法に基づく開示請求」になりますか? →投稿者特定のために用いる発信者情報開示請求の根拠法令は「情報流通プラットフォーム対処法」となります。 (2)この場合、投稿された書き込みの数...
その投稿からは、特定の人物に向けられているものかどうか判然としませんし、特定の人物の権利を侵害しているかどうか不明ですので、開示請求や慰謝料請求がなされる可能性は低いと思います。 万が一、開示請求や慰謝料請求がなされるとしても、これが...
・謝罪文を含む警告文を出すことが可能か →謝罪文を相手方に掲載させることは、判決で強制はできず、相手方が応じる場合に可能でしょう。警告文の掲載については、相手方のプライバシーを侵害したり社会的評価を低下させたりする内容に至らないよう注...
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能...
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
一般的に、書き込みからあなたの元に「意見照会書」が届くまでには、早くて3ヶ月程度~、10カ月程度かかります。 したがって、仮に事務所があなたの書き込み後すぐに手続きを取ったと仮定した場合、今月で「ちょうど届く可能性がある時期」、あるい...
これ以上誹謗中傷をしないのなら黙認すると言われ、更に謝罪をするも被害者の方がコメントを消してしまい、謝罪も何もできなくなってしまいました。今後の対応はどうしたら良いのでしょうか。 →黙認すると言われて謝罪もできない状態であれば、現状...
DMの場合開示請求が難しいと拝見しましたが、刑事案件としても罪に問われないと言うことでしょうか? →ご相談内容のみの記載であれば罪に問われる可能性は低いとは思われます。
これは私も二次創作ガイドラインの違反に加担してしまったのでしょうか。調べてみると幇助罪に該当すると出てきました。その場合開示請求などもあり得るのではないかと不安です。 →ご不安なご状況お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り行っ...
弁護士照会の前提として事件を受任する必要があります。AがCに対する不法行為に基づく損害賠償請求等法的権利を有しており、それをBに依頼した上で、Cの住所が不明のため、訴訟ができない(その前提として示談交渉ができない)ため、住所を調べる必...
個人名等は出ていなかったものの、明らかに自分の事と分かる内容だったので、個人名を指さない誹謗中傷で開示請求もしくは別のアクションが出来るのか →できる可能性もあるでしょう。弁護士にご相談ください。 一般論としては以下のとおりです。 ...
損害賠償請求において、「誹謗中傷を受けた」具体的内容が書かれたスクリーンショットは、証拠として必要です。証拠がなければ、提訴してもシラを切られるおそれがあります(なお、スクリーンショットは費用を払って請求するものではなく自分で収集する...
訴状に対する反論書面ということのようですから、書面の内容は、原告の主張に対する認否とご相談者様の主張に大別されると思います。このうち、認否において、否認や争う、といった認否を行う場合、ご相談者様の主張の項目で主張したいことを先出しして...
ご認識のとおり、ご相談者様による投稿は、名誉毀損に該当しない可能性が高いと考えられます。 むしろ、A氏による投稿が名誉毀損または侮辱に該当する可能性が高いです。 投稿が今後も継続し、被害の拡大が懸念される場合には、発信者情報開示請求...
記載の投稿内容(「奪っていて気持ち悪い」「人の物を奪う集まり」「ゴミサーバーだから入らない方がいい」等)については、名誉毀損・名誉感情侵害等に該当する可能性はあります。 もっとも、以下の懸念点がございます。 ・投稿から誰(個人・団体)...
はい。承知しました。
賠償額は名誉棄損の内容(具体的には投稿内容)がわからないと判断できません。 回収できるかどうかは、①有職者であり、職場が分かっているか、②預金口座の情報が分かっているか、にかかっています。 個人相手に実際に実現可能なのは給与の差し押さ...
そもそも誰に対しての発信かが不明なため,特定性にかけるかと思われますし,弁護士費用を考えるとかかる発言に対して開示請求を行うということは実務上考えにくいかと思われます。
侮辱・暴言は主として民事の損害賠償の範疇ですが、脅迫については刑法上の脅迫罪として、警察による対応を考えた方が良い事案です。 チケットの詐欺未遂については、詐欺罪自体の立件がややハードルが高いものの、これも警察による捜査のほうが優先さ...
準備書面の提出期限を延期してもらえるか分かりませんが、裁判所の担当書記官に事情を説明し、延期を検討いただく運びとなります。ただ、期限まで20日程度あるので、延期は難しいとの回答もあり得ます。その場合は、できる範囲での準備書面を作成して...
(何らの犯罪事実も適示できない以上)警察の対応は、実際上は相談ベースの受付に留まると思われます。 ただ、今後、万が一相談者さんが何らかのトラブルに巻き込まれた場合のことを考えると、相談はなされておいた方が望ましいでしょう。
事実関係に争いがないのであれば、裁判所は和解を勧めてくることが多いと思われます。日本の裁判所で認定される慰謝料は(被害者側からみて不条理と思えるくらい)低額なので、判決になると、不服として控訴される危険がありますし、開示請求の際に支払...
「プライバシー侵害」でも「個人情報保護違反」でもありません。 迷惑をかけている会社や親族に謝罪をし、 督促に関してはきちんと債務整理など対処を検討なさってください。