弁護士が第三者の住所を調べて教えることは可能か?
AさんがB弁護士にCの住所を調べた場合、
B弁護士はAさんにCの住所を教えても良い?
電話番号から住所を調べる弁護士紹介のことです。
AさんがB弁護士にCの住所を調べるよう依頼した場合という意味です。
弁護士照会の前提として事件を受任する必要があります。AがCに対する不法行為に基づく損害賠償請求等法的権利を有しており、それをBに依頼した上で、Cの住所が不明のため、訴訟ができない(その前提として示談交渉ができない)ため、住所を調べる必要性がある等であれば可能です。その後、訴状などにCの住所を記載するので必然的にAはBからCの住所を知ることになるかと思います。前記の通り「AさんがB弁護士にCの住所を調べるよう依頼した場合という意味です。」であれば違法ですのでそれだけでは無理です。ご参考にしてください。
訴えるだけでなく裁判外の損害賠償などもOKですか?
また、Aが損害賠償を目的にB弁護士にCの住所を調べさせその後 A本人が直接、損害賠償請求することはOKですか?
肥田弘昭弁護士、ご返信ください。