Xでの誹謗中傷への対応策について弁護士に相談

X(旧Twitter)で、知人と思われるアカウントをたまたま見つけてしまい、自分へ中傷・侮蔑とみられる可能性がある投稿を3ヶ月ほど前にしていました。
個人名等は出ていなかったものの、明らかに自分の事と分かる内容だったので、個人名を指さない誹謗中傷で開示請求もしくは別のアクションが出来るのか、専門家からお話を聞きたいです。

個人名等は出ていなかったものの、明らかに自分の事と分かる内容だったので、個人名を指さない誹謗中傷で開示請求もしくは別のアクションが出来るのか、専門家からお話を聞きたいです。
→「個人名」がないいわゆる同定可能性がない場合でも名誉感情侵害を根拠に開示請求や削除請求等が認められることはあります。あなたの事案で認められるかは実際の投稿内容や背景となる事案、証拠によりますので、この場では適切なアドバイスや回答は困難です。この場での相談では限界がありますので、お近くでインターネット問題に対応している事務所でご相談されることをお勧めします。

ありがとうございます。相談してみます。

個人名等は出ていなかったものの、明らかに自分の事と分かる内容だったので、個人名を指さない誹謗中傷で開示請求もしくは別のアクションが出来るのか

→できる可能性もあるでしょう。弁護士にご相談ください。
一般論としては以下のとおりです。
まず、名誉権侵害やプライバシー権侵害を主張する場合、厳密な同定可能性が要求されることが多く、個人名、写真、アカウント名が示されていない場合、開示が難しくなることが多いでしょう。
他方で、名誉感情侵害を主張する場合、確かに、同定可能性(対象者性)は要件ではなくあくまで権利侵害認定の一要素とされていますが、実務上は、名誉権侵害に準じる程度に、同定可能性(対象者性)の存在についての資料の提出が求められる印象です。いずれにせよ、弁護士に個別にご相談になることが必要でしょう。
開示については期限があるため、早期にご相談ください。