裁判中の名誉感情毀損での弁護士費用についての疑問

弁護士費用について教えてください。
現在、民事で裁判しています。
私がネットへの書き込みで、名誉感情の毀損として500万請求されました。
裁判所からは和解をすすめられており、50万〜60万くらいになるのでは?という感じです。

和解になった場合も、自分が依頼した弁護士への報酬は発生しますか?

できれば和解ではなく、自分が悪いとわかっていますが納得できない所もあります。判決にしたいところですが…

弁護士との委任契約次第ですが、通常弁護士報酬は和解であれ判決であれば減額分の経済的利益について発生するかと思います。ご参考にしてください。

判決でも和解でも、成功報酬が発生するという契約になっているのが普通です。
あなたが和解ではなく判決を望むのであれば、弁護士へその旨伝えればよいでしょう。
なお、もし弁護士から和解を前向きに検討することをアドバイスされているのであれば、その理由をきちんと確認し、ご自身の考えもぶつけて弁護士とよく話し合った方がよいでしょう。例えば、もし判決となった場合は和解案よりも金額が上がる可能性がある事案では和解した方があなたに有利といえますし、逆に判決の方が金額が低くなる見込みがある事案では相手方が控訴する可能性があるため(さらに裁判が続くだけでなく弁護士費用もさらにかかってしまう)和解で決着を付けた方が全体的な費用負担は軽くなる、といった場合も少なくないからです。