不倫の慰謝料請求について
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり率直に確認して問題ありませんよ。 例えば、ご本人で作成するのであれば、 支払うべき慰謝料額に影響するので離婚の有無等を明確にすることを求めます、などの表現でいいです。 相手に弁護士が付いている...
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり率直に確認して問題ありませんよ。 例えば、ご本人で作成するのであれば、 支払うべき慰謝料額に影響するので離婚の有無等を明確にすることを求めます、などの表現でいいです。 相手に弁護士が付いている...
私見を述べさせていただきます。 家庭内別居という状態がどのようなものなのかによると思いますが、客観的には別居していないので、離婚手続きに入っているなどの外部に表れている事情がない限り、婚姻関係が破綻まではしていないとして、別居よりは...
名誉毀損となり得る投稿かと思われますので、相手を特定の上で慰謝料請求や今後の投稿の抑止を行いたいのであれば、開示請求を行い特定作業を行うこととなるかと思われます。 任意の削除依頼や、弁護士が行った場合任意の開示依頼についても応じても...
別居の事実は認定されるとしても、単身赴任ということであれば、不貞を端緒とした別居という評価・認定には傾きにくいと思われます。訴訟中に離婚となる場合、不貞を原因とする離婚であると評価できれば、慰謝料額に反映され得るでしょう。どのような判...
>表向きですが個人間での取引を提案しており、私も妻にバレたくないのでそれで解決するのなら100万円は工面するつもりです。 不貞行為があったことを前提としての慰謝料としてはやや低額なのが、かえって不気味なところですね。 個人間取引と...
既にそのようなやりとりがあったのであれば前提が異なります。
不倫相手の片方から求償権の行使として訴訟を起こされているのであれば、その中でその不貞についてどちらがどの程度悪かったのか、慰謝料の金額について妥当であったのか等について争っていくこととなるかと思われます。 ご自身での対応は難しいかと...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
はい、その程度は特に問題ないでしょう。
>私が配偶者に成りすまして配偶者のLINEを操作して不倫相手に直接住所を聞き出すことは、 >法律的には違法になりますでしょうか?それともいわゆるグレーゾーンでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、私見としては、違法と評価される...
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
認められるとしても10万円くらいかと思います。
相手妻に誤解を与えたということなのだと思いますが、慰謝料等を支払うべき問題状況なのかどうか、改めてよく検討なさった方がよいように思います。一度、無料相談等で個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
刑事事件となっている場合にはそれも一つの資料とはなるかと思われますが、刑事事件化していないからといってそれを理由に同意の上であったということが認められるというわけではありません。 裁判の上で、同意ではなかったことを主張立証することは...
どのようなLINEの内容かにもよりますが、肉体関係へ発展するあれがある場合に警告書面を送ることが可能なケースもございます。 一度弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。
ご質問に回答いたします。 相手からの何らかの請求を待つという考えもありますが、 気になるのは、相手がご質問者様の職場まで会いに来たことがある点です。 そこで、相手からの請求がある前に、ご質問者様から何らかの対応をすることも考えられ...
書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。 大変失礼いたしました。 配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
まず、刑事事件となるリスクは相当に低いと考えられます。不同意性交との関係では、性行為自体には同意があり、結果的にも相手の拒む行為はしていないと考えられるからです。また、強要未遂の可能性はあるにはありますが、状況的には考えにくいように思...
匿名A弁護士が回答されているとおり、旦那さんの行為は、不同意性交等罪、監護者性交等罪に該当する犯罪行為です。事態は緊迫しています。
裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...
事実だから送って良いということはありません。名誉毀損となり得ますし、実際に不貞の事実をファックス等で職場に送信したことで刑事事件となったケースもあります。 夫側もしくは不貞相手側で弁護士を立てた上で交渉をし話し合いでまとめるよう尽力...
配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...
>奥様は精神的苦痛から飲酒が増え泥酔して眠りにつくことが増えた。不貞発覚3ヶ月後に精神的疲労で流産した → そもそも、相手奥様の上記主張(不貞行為の発覚から流産までの流れ)に法的な因果関係が認められるのか疑義があるところです(流産...
合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...