不倫相手の内縁の妻が、自宅に訪問し、土下座しろと言われた
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
基本的に伝える必要のない第三者に対して、報復、嫌がらせ等の目的で当該情報を伝えた場合プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがあるといえます。 何か事情があって話をする必要があるのであれば別ですが、そうでなければご自身にとってリスク...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご状況からすると、元内縁の夫に治療費を支払わせることは可能と思われます。 相手の暴力行為によってあなたが負った損害について、その賠償を求めるのは正当な権利です。これは法律上「不法行為に基づ...
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
婚姻状態にあるという認識があるのであれば、相手がそうした発言をしていて信用して関係を持ったとしても過失があるとして慰謝料請求が認められること可能性はあるでしょう。
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
もうやらない、というのは、 ・既婚者であることは知っているが、関係は続けたい ・さらに他の相手と関係を持つことをやめさせたい ということでしょうか? 法律的にどうこうするのは難しいので、 法律相談にはなじまないご質問かもしれません。
結婚できることについて誤信させるような言動をしたかどうかが重要になりますので、そのような言動がない場合に、貞操権侵害に当たると判断される可能性は高くないとも思われます。 弁護士の探し方につきましては、公開相談ではご紹介等はいたしかねま...
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
訴えを提起する側の原告は、相応の時間•労力•費用をかけて訴訟を提起したという経緯もあり、その訴訟に強い興味•関心を有しています。 他方、被告は訴えを提起された側の立場にあり、そもそもその裁判に興味•関心がない、裁判に関与したくないと...
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
今後の対応としては、 ・本当に利用していない。運営に確認した、ログインしたなど、疑っている根拠資料を出して欲しいと伝える ・出てきた資料を持って、弁護士に相談に行く のが一番だと思います。
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
貞操権侵害を理由とした慰謝料請求ができる可能性があります。ただ、【出会って3年で婚姻歴はないと口頭、連絡において彼は言っていた】という事情との関連で、相手方が貴方に具体的にどういった連絡をしていたか、貴方において相手方が独身であると信...
不貞慰謝料の支払いについては、ご相談者様のご意向次第ですが、求償権を含めて交渉することは可能になります。 また、求償権行使は、不貞慰謝料の減額とは別のご依頼になりますので、求償権を行使する場合には、別途弁護士費用がかかることが多いので...
まず、慰謝料の相場を語弊を恐れずに示させていただくと、 離婚や別居に至った場合 100万円を中間値 離婚や別居には至っていない場合 150万円を中間値 として、それに慰謝料の増額事由や減額事由を加味して金額を調整す...
>離婚はしないが相手に弁護士を使って慰謝料を請求すると言っております。 >しかし弁護士とのやりとりや不貞の内容を改めて見たり知ったりしたくないから >夫である私に全てやれと言われております。 不貞被害配偶者は妻ですので、仮に弁護士が...
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
そもそも相手男性の言動に振り回されるべきではありません。 慰謝料を請求するかどうかは、相手男性の奥さんのお気持ち次第なのであって、相手男性が口を差し挟むことではありません。 ですので男性が、「離婚することになった等のメッセージをわたし...
浮気は犯罪ではありませんが、DVは犯罪です。 我慢するところではないでしょう。 早めに縁を切るほうが良いです。
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝...