どうすべきか解決策をしりたい
旦那と娘が体の関係にあることがわかりました
実際に見たのは、フェラしてるところですが、
ドア越しに、おまた触らせてと
聞こえたことがあります
何回か聞こえたことがありますが、
一度問い詰めたら、
理不尽にキレられ解決せず終わりました
言い返すと手を出されたり、
理不尽にキレられたりするので
私が我慢しています
旦那と娘は、血が繋がっていません
助けてください
心中お察ししますが、倫理的な問題は置くとして、法律が介入できるためには、不同意性交等罪に問えるような状況が必要となります。
娘の年齢はおいくつですか。
年齢によって、不同意わいせつ・性交等罪や、監護者わいせつ・性交等罪が成立する可能性があります。
娘の年齢は、11歳です
問える状況って例えばどういう状況ですか
11才は、同意してようがしまいが、
わいせつな行為をすれば犯罪となります(刑法167条3項)。
また、たとえば、膣に指を入れれば、それだけで「性交等」に該当します(刑法168条1項本文、168条3項)。
警察に相談されれば、交際相手は、捜査が開始され逮捕される可能性があります。
何とかしたいということであれば、一度、警察に相談してください。
記
刑法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
…
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
娘は、どうなるんでしょうか
義父と娘を切り離すため、児童相談所に連れて行かれるかもしれません。ご相談者様と娘さんが家を出るという選択肢もあるでしょう。
やっぱりそうですよね。
匿名A弁護士が回答されているとおり、旦那さんの行為は、不同意性交等罪、監護者性交等罪に該当する犯罪行為です。事態は緊迫しています。
子ども4人いて、
警察に行く勇気もなければ
離婚する勇気もなくて、情け無いです
理不尽に怒鳴られたら、
それから言い返せず。
してるところを見て
問い詰めたときに
俺がこいつにやれって言って
やらしとることに
文句があるんか、俺にたてつくんか
と怒鳴られて何も言い返せなくて。
お子さん4人いらっしゃるということですが、事態を放置するとより深刻化する可能性があります。
相談者様自身も、犯罪行為が行わていることを黙認している形となれば、4人の子の保護者としての適格がないと判断される可能性もあります。
できるだけ早く、相談をされてください。
1番は、警察ですか??