Twitter上での顔晒しされました。慰謝料請求できますか?
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
警察に相談するのは良いと思いますが、一般的にはなりすましについては、直接的に相談者の名誉を棄損する発言をしたとは言いにくいところがあるため、警察の動きは消極的です。またハンドルネームであるという点もハードルになるかと思います。 警察に...
状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...
業務妨害にはならず、信用棄損にはならず、名誉棄損にも ならないので、表現の自由の範囲内ですね。
犯行予告とは言えないが、改変も著作権に 触れることがあるから、注意しないとね。