なりすましアカウントによる誹謗中傷について
Twitterをメインにイラストレーターとして活動をしております。
2019年11月24日にTwitterにて、当方のアイコンを無断使用したなりすましアカウントが現れ、誹謗中傷と共にFacebookの実名を晒されました。
スクリーンショットはほぼ保存しており、犯人が誰かは目星が付いており犯人の実名住所も知っています。
証拠は確保出来ませんでしたが、病気休養中に水面下で「絵に飽きてゲームに忙しい。ファンから巻き上げたお金でゲームに課金するのが楽しい」などと言いふらしているという話も聞きました。
弁護士を通じて然るべき対応を行いたいと思います。
この場合はどういった罪で起訴出来ますか?
名誉棄損罪ですね。
仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある
でしょう。
民事なら、慰謝料請求ですね。
まずTwitter社には開示請求すべきでしょうか?
該当のなりすましアカウントは削除されており、どこから手をつけて良いものか困っています。
開示請求して見てください。
警察にもご相談ください。