パパ活でお金を先払いしたにも関わらず、予定していた回数の約束が守られない時
端からあなたを騙すつもりでお金を騙し取られたのであれば詐欺罪の可能性があるのですが、今回は1回は実施されていますので、最初から騙すつもりはなかったと評価される可能性が高いです。また、公序良俗に違反する契約に該当しそうなので、不当利得返...
端からあなたを騙すつもりでお金を騙し取られたのであれば詐欺罪の可能性があるのですが、今回は1回は実施されていますので、最初から騙すつもりはなかったと評価される可能性が高いです。また、公序良俗に違反する契約に該当しそうなので、不当利得返...
相手方がどうしても気が乗らず作れない、となった場合であれば、契約解除→返金という流れになるかと思います。
>具体的に対応する方法教えて下さい。 回収のために何かしたいということであれば、弁護士に依頼する他ないかと思います。
詐欺は個人間のものが多いですね。
>この場合、支払いをしてもらうのは無理でしょうか?また、学生支援課が言ったように部活にも責任があって部費から負担しなければいけませんか? お金のことなので法律が絡んでくると思い、相談させて頂きました。よろしくお願いします。 できれば...
警察はさておき、取り戻しの可否を検討するにしても、ここに記載されている事情だけでは詳細が不明です。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
薬機法違反に該当しますね。 証拠をそろえて監督官庁担当部署に申告すると、行政処分、ひいては 刑事処分の可能性があります。
既に退職済とのことであれば、債権者が取下げの手続きをとるかと思いますので、取下げに関しては対応は特に必要ありません。 分割で支払うということであれば、債権者に連絡し、支払方法について相談してみてください。
ただのおどしですが、今後悪用されないように変更するか、削除するか、 使用されないようにしておいたほうがいいでしょう。
裁判所が公開している申立書を使用することになるかと思いますので、そちらを確認していただきたいのですが、遅延損害金に関しては、元金50,000円に対する2021年5月1日から完済まで年3%の割合による遅延損害金というような記載になります。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
詐欺にあたる可能性は否定できませんが、警察が被害届を受理するとは考えにくく、また弁護士に依頼して交渉をしてもらうと費用倒れになるかと思われます。今回は社会勉強に高い授業料を払ってしまったと思い、お気持ちを切り替えることをおすすめします。
遺産分割協議未了でも強制執行可能です。 強制執行が開始されたということは判決正本や公正証書など強制執行をするために必要な一定の書類があるということです。 ネットで少し相談をして解決できるという問題ではありません。 できるだけ早く弁護士...
士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。 したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。 しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れ...
契約の内容にもよりますが、回収額で契約すれば報酬は0になります。 逆に、合意額で契約という事ですと100万円を前提に報酬は発生することになります。
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
メールやLINE等の連絡方法があるのであれば、それらを用いて記録を残すことは考えられます。 口頭しかない場合は、録音をしておけば十分でしょう。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
代金をだまし取られた、と相談すればいいでしょう。
そもそも交際相手から止められる意味が分からないし、詐欺になるのでしょうか? →単にご相談内容のように言って内緒でライブに行っても詐欺にはなりません。
ルールを追加しましょう。 きりのいい月から。 ルール追加を、事前に伝えましょう。 ルールを無視するようなら、契約を解除して、退会させましょう。