パパ活でお金を先払いしたにも関わらず、予定していた回数の約束が守られない時
20歳の女性に対し、裸の撮影を1回2万円でお願いすることとし、計5回分の10万円を手渡ししました。
1回は実施し、2回目以降の対面をお願いしたところ、連絡先を削除・ブロックされてしまいました。
相手の氏名、電話番号、学生証、口座番号は分かっています。
相手を何らかの罪に問うことは出来るのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
端からあなたを騙すつもりでお金を騙し取られたのであれば詐欺罪の可能性があるのですが、今回は1回は実施されていますので、最初から騙すつもりはなかったと評価される可能性が高いです。また、公序良俗に違反する契約に該当しそうなので、不当利得返還請求はできないおそれもあります。
高い授業料として諦めることもご検討ください。
濵問先生
ご丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます!
最初から騙すつもりはなかったと評価されると、途中で悪意を持って逃げたとしても詐欺罪にはならないという事になるのでしょうか?
やはり、この内容での不当利得返還請求は出来ないのですね…。
ちなみに、TwitterなどSNSへ本人の顔写真や学校名をupして、「お金を持ち逃げした人」と記載すると、即、名誉毀損に該当するのでしょうか?