不貞行為の慰謝料請求について

・不貞行為相手は、私と関係を持つ前にすでに夫婦関係が破綻していると話をしていました。具体的には「離婚手続きを進めている」という内容です。 (実際に、相手側の奥様のSNSで離婚届を提出しようとされている文章を確認しております) この場合...

交際相手に4万円借りパクされたので、返金してもらう方法

どのようにしたら返金してもらえるでしょうか? 例えば、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、といった法的措置は考えられます。 ただ、相手の財産が分からないと、仮に裁判で勝っても、回収が見込めない場合はあります。 また、口コミとして、本名・...

被害届受理と離婚訴訟できますか?

被害届を出せるかは、具体的事情と証拠がどこまであるかによって警察等の判断になるので、警察にご相談されてみて下さい。 離婚について、こちらの不貞があったとなると、有責配偶者という夫婦関係を破綻させた責任がある立場ということで、離婚請求...

某女優の動画流失について

思いつくところで、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反、名誉毀損罪などの成立が考えられます。販売目的で動画データを保管している者も処罰されます。 児童...

事件化されない嫌がらせの対処

民事で、弁護士を通じて、慰謝料請求をしたほうがよさそうですね。 警察が力になってくれる場合は、かなり限定されますからね。

お金を支払わない相手についてSNSでの拡散

1 相手はライブに参戦していて、支払うべきお金であっても、上記のような回答の内容ということでしょうか。 ライブ後にきちんと支払うという条件で立て替えるということはライブ前に、相手に伝えてあります。 こちらに適法な請求権があっても回答...

私の書き込みは名誉毀損や誹謗中傷に当たるのでしょうか?

きわどいケースですが、もし上記のとおりであれば、論評の範囲内として許されるのはでないかと考えます(私見)。 しかし最終的には(つまり、裁判になった場合の判決では)名誉毀損にならないとしても、業者が開示を認めることはあるかもしれません。

犯罪歴の暴露について

名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...

SNS上での名誉毀損について

いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。

顔写真の無断掲載、なりすまし

投稿者が特定してるなら、名誉棄損で、慰謝料請求をすることです。 弁護士から、請求書を出してもらえば、効果があるでしょう。

名誉毀損による訴訟を起こしたい

知り合いですが、名誉毀損で民事もしくは刑事訴訟をしようとおもっております今後どのように動けばよろしいでしょうか? →相手方の名前住所などが特定できているのでしたら、民事については、相手方に対して内容証明などで請求、任意の支払いをしない...

誹謗中傷による慰謝料150万

高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。

お金を貸した相手の情報取集に関して

現在の住所は,住民票の確認で行うべきでしょうね。仮に現在も風俗嬢だったとしても,預貯金くらいはあるような気がします。その差押も検討したらいいでしょう。

Twitterのなりすましによる誹謗中傷をやめさせたいです

伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...

早期解決お願いします!

名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。

裁判で和解調書の内容を守らなかった場合

そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。 ただ、推奨されることではありません。 奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかも...

名誉毀損をされたのに名誉毀損と言いがかりをつけられた。

AI判断で見ることができないようにしたというのがいつの時点でなされたのか立証することはできるでしょうか。 そもそも公開されていないということであれば、名誉毀損とはいえませんので損害賠償請求はできないでしょう。 少しでも公開されている...

誹謗中傷にあたりますか

リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。

他人の前科をネットで暴露してしまった

どの程度期間が空いているかにもよりますが、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はあります。 また、加害者の生活が崩れたことで訴えられる可能性は否定できません。 しかし、訴えることでかえって過去の出来事が公になりますので、訴えられる可能...