お金を支払わない相手についてSNSでの拡散

金欠なので立て替えておいて欲しいと友人から言われ、ライブのチケット代を立て替えて払いました。

〜日までに振り込むと何度も言われましたが振り込まれず、理由をつけて何度も先延ばしにさ れ、もう一年以上経ちました。
ずっと先延ばしにされてもこちらとしては困るので、〜日までに振り込まなければ、SNSで今までのやりとり(相手がいつまでに振り込むという部分や理由をつけて先延ばしにしている部分)を拡散すると伝えた場合に、以下の2つについて教えて頂きたいです。
このままではずっと先延ばしにされてしまうと思い、それはこちらとしては困るという状況において止むを得ずという場合です。

1 相手が振り込まず、どうしようもないような状況で、早く振り込んでもらうための理由として伝え、実際に拡散するつもりがない場合でも脅迫罪や恐喝罪、強要罪に該当するのでしょうか。

2 また、仮に実際にやりとり(個人情報は除く)を拡散した場合、名誉毀損や個人情報保護法違反などの何かの罪に該当するのでしょうか。

> 1 相手が振り込まず、どうしようもないような状況で、早く振り込んでもらうための理由として伝え、実際に拡散するつもりがない場合でも脅迫罪や恐喝罪、強要罪に該当するのでしょうか。

いずれも該当する可能性があります。

相手が恐怖を感じるような場合であれば脅迫罪、それによって相手が金銭を支払えば恐喝罪、恐怖によって謝罪等をすれば強要罪に当たる可能性があります。

問題になるのは、実際に拡散するつもりがあるかではなく、相手が恐怖を感じるかどうかです。


> 2 また、仮に実際にやりとり(個人情報は除く)を拡散した場合、名誉毀損や個人情報保護法違反などの何かの罪に該当するのでしょうか。

名誉棄損に当たる可能性があります。

実際のやり取りであっても、名誉毀損に当たります。

また個人情報を隠したとしても、何らかの事情で相手が特定できるようであれば名誉毀損となります。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
1 相手はライブに参戦していて、支払うべきお金であっても、上記のような回答の内容ということでしょうか。
ライブ後にきちんと支払うという条件で立て替えるということはライブ前に、相手に伝えてあります。
2 質問文のような状況で、該当する可能性のある罪は他に何かあるのでしょうか。

相手はライブに行き、こちらは立て替えているだけです。
一般的に考えれば、チケット代は相手が支払うべきお金であると思います。
事前に、ライブ参加後に支払うという条件、約束をし、そのことに関して相手も同意しました。
相手が支払うべきお金であってもこちらが罪に問われてしまう可能性があるのでしょうか。

1 相手はライブに参戦していて、支払うべきお金であっても、上記のような回答の内容ということでしょうか。
ライブ後にきちんと支払うという条件で立て替えるということはライブ前に、相手に伝えてあります。

こちらに適法な請求権があっても回答は変わりません。

正当な請求であっても、請求する方法を誤ると犯罪が成立してしまいます。

2 質問文のような状況で、該当する可能性のある罪は他に何かあるのでしょうか。

現状、想定できるのは先ほど回答したもののみです。

回答ありがとうございます。

どのように請求するのが良いのでしょうか。