駅構内の接触事故で被害届が出た場合の流れについて
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...
元警察官の弁護士です。 まず、刑法177条3項かっこ書きにより、相手の方が13歳以上16歳未満ですが、5歳差以内のため、特に犯罪にならないと思います。 また、青少年健全育成条例が適用されたとしても、不健全な関係性でなければ、犯罪になら...
元警察官の弁護士です。 警察の方が、まず弁護士というのは誤りです。 詐欺罪や有印私文書偽造罪などが成立している刑事事件ですから、第一次的には警察が対応するべき事案です。 警察の捜査の中で、当然、どんな人物が契約を結んだのか、身分確認...
不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立するためには、刑法176条1項各号の事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等が行われることが必要です。 ...
この一連の流れで加害者はどんな罪になりいくら程請求が出来るのでしょうか。 →加害者は窃盗罪に問われ、初犯で示談や被害弁償もなければ罰金刑か公判請求されても執行猶予はつくとは思われます。 請求として、民事上の請求では捨てられてしまった①...
第二条とは何でしょう。 いずれにせよ今回許すというのであれば許しているのでしょう。 反省については、書面にあるか口頭で伝えるかの問題でしょう。必らずしも文章にする必要はないこともありえます。 くり返しますが、ここでの回答は、限られ...
法律上保護に値する「婚約(婚姻予約)」が成立していない場合、交際は自由恋愛となりますので、いわゆる「浮気」の概念はないです。法律上慰謝料請求は難しいと思います。
おっしゃるとおり、被害者の方との示談が成立した場合において、情状酌量により刑が減軽され3年以下の拘禁刑となったときには、執行猶予がつく可能性が出てきます。
裁判所の書類は書留や普通郵便で届かなければ、職場がわかれば職場に送られたりもしますが、それも不明なら住民票を取得、住民票上の住所を調査してから、公示送達というのが普通の流れです。 しかし、住民票を取ろうとしたタイミングで国外であること...
その状況ですと、そもそも盗撮にならないので、犯罪自体が成立しない状況かと思います。 ですので、保管罪にもならないと思います。
娘に対して負担付贈与の履行不能による解除の意思表示により、所有権が戻るので、旦那に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することになるかと思います。そして、名義変更されているので、原則として、娘の旦那に所有権を対抗できません(民法17...
人身事故とは、一般に、事故により人に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合のことを言います。 そのため、ご投稿の事案は、人身事故にはあたらないものと思われます。
自賠責の保険金の上限は120万円ですが、相手方の怪我が3週間で携帯電話の販売店に行けるほどまで回復する程度なら、その上限に達している可能性は低いでしょう。 また、怪我に対する損害賠償の算定は、治療が終わった後に行うことが通常ですので、...
エアコンが故障ならば、その修理代金やその割合の減額交渉は可能なことはありますが、家賃を払わないということにはならないかと思います。 効きが悪いだけで居住不能とまで言えるのは限られるでしょうし。 エアコンが契約になるのに利用できないとか...
事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。 金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。 文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなもの...
元警察官の弁護士です。 被害者との示談が一番ですが、それ以外ですと、今回の犯行に至ってしまった原因を踏まえつつ、その反省をして、再犯防止策を十分に挙げることだと思います。
弁護士などが特定の人物所在を役所から様々な理由により探れなかった場合、郵便局で郵便転送届けから探る依頼すれば郵便局は開示しますでしょうか →DVやストーカー児童虐待などの事案でなければ開示される可能性はあります。
再犯をした場合に、さらに重く処罰されることを認識、確認していたということを証拠として残す意味合いかと思われます。そのような書面を残した上で再犯をした場合より悪質であるとして量刑事情として考慮されることとなるでしょう。
当初より返すつもりがなく借りたのであれば詐欺罪が成立しえます。返済する意思はあったけれども、返せなくなった場合は刑事責任はありません。ご参考ください。
スラングでの書き込みであっても,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。慰謝料については数十万円となるケースが多いですが,弁護士費用等も併せて請求される可能性があるかと思われます。
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
ハローワークの求人票は「労働契約の誘因行為」にすぎず、契約そのものではありません。実際に締結された労働契約書や就業規則が、労働条件の法的根拠となります。求人票に「三年勤務で退職金支給」と記載されていても、就業規則で退職金制度が凍結され...
悪質な態様として、慰謝料の金額が増額される可能性はあるかと思われますが、実際にいくら上乗せされるかと言った具体的な基準があるものではないかと思われます。
例)○○は(クマ)と喧嘩でもしとけよ とかは該当するのか。 投稿後、すぐに削除したのですが、開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →「○○は(クマ)と喧嘩でもしとけよ」という記事は、相手方の名誉感情を害するものですが、前の文脈を一...
仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。 センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。 関連条文 刑法第百七十七条 不同意性交等罪 ①「前条第一項各号に掲...
真意はわかりません。 あくまで推測ですが、再犯と記載してあるなら、今回の件ではなく、この次あらたに犯罪を犯したときについての話でしょう。
一般的に、刑法上の「脅迫罪」が成立するためには、本人または親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知し、相手に恐怖を与えることが必要です(刑法222条)。 「被害届を出す」「警察に相談する」といった行為自...
弁護士に依頼した場合には、まず弁護士や法律事務所の預かり金口口座に入金されます。 その後、そこから報酬や実費を差し引いて依頼者に送金という形を取ります。 ほぼ全件そうだと思います。
親族間の財産罪は処罰されなかったり、親告罪となりますので、なかなか警察に相談しても応じてくれないと思います。あまり手荒な真似はしたくないですが、見えないところにカメラを設置するなどして防御するほかないと思います。
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。