店内で置き引き。犯人は従業員。使用者責任はあるのでしょうか。
カフェで置き引き被害に遭いました。
カフェに携帯を忘れて帰ってしまい
忘れた事に気付き退店した20分後に
お店に戻り、お店の方と探しましたが
見当たりませんでした。
その日の夜に位置情報オフにされ、
決済アプリから数千円程不正に
送金された履歴があり
それが決め手となり犯人は捕まりました。
犯人はカフェの従業員でした。
盗んだ携帯は捨てたそうです。
示談の申し入れがあり
その際にカフェの責任者の方にも
同席してもらおうとしましたが、
「辞めた方だから来なくていいと
警察の方に言われたので、
ご自宅に謝罪しに行きます。」と言われました。
この一連の流れで
加害者はどんな罪になり
いくら程請求が
出来るのでしょうか。
また、カフェの方は責任はないのでしょうか。責任があった場合いくら請求することができますか?
(被害届は出していません。)
御回答宜しくお願いします。
この一連の流れで加害者はどんな罪になりいくら程請求が出来るのでしょうか。
→加害者は窃盗罪に問われ、初犯で示談や被害弁償もなければ罰金刑か公判請求されても執行猶予はつくとは思われます。
請求として、民事上の請求では捨てられてしまった①iPhoneの時価額や②決済の送金金額、③遅延損害金年3%が原則となります。
示談ということであれば、これらに+αつけてもらうと言ったところかと思います。
また、カフェの方は責任はないのでしょうか。責任があった場合いくら請求することができますか?
(被害届は出していません。)
→カフェも使用者責任がありますので、上記の①②③について請求することは可能と思われます。