建造物侵入 窃盗 初犯 下着泥棒
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
民法上の準委任契約に当たると思われますが、その場合契約で解約が制限されていない限り、自由に解約できます。 金額的に弁護士に依頼するほどでなければ、お近くの消費生活センターに相談されることをお勧めします。
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
アプリでのメッセージ内容や、行為当日の流れ、事件日から被害届提出までの時間的離隔などの事情次第です。 前提となる状況次第で結論が変わります。 また、言葉で状況説明して検討したとしても、実際の状況を映像や音声に基づいて検討すると印象が大...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
「早く事務所を卒業しろ」程度の表現だけですと、発信者情報開示が認められる見込みはあまり高くないものと思われます。 投稿が残っていることが気になるようでしたら、削除申請を扱う弁護士に依頼する選択肢もあります。
LINEをブロックする行為が不法行為に該当するとは到底考えられません。あまり考えられませんが、実際に訴訟が提起された場合は無視してはいけません。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
わけわからないのはそのとおりです。ただ、「逮捕」と言われますが、想定されるのは「現行犯逮捕」です(ニュースになったりします)。裁判所の令状が必要な「通常逮捕」はよほどのケースでしか観念できません。 お酒や薬物はダメでしょうね。重要なの...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
ご質問者のご報告の状況からしますと、どの部分に詐欺的要素があるのかがよく分かりません。ガレージキットを作成する合意は、一種の請負契約かと思いますが、報酬が現金(一体7000円×3体)か代物弁済(フィギュア)かが変更されたというものでし...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
詳細は担当されている弁護人弁護士に確認されるといいと思います。「その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われ」たことがどのように作...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
非接触事故(誘引事故)の不法行為の成否に関しては、以下の判例が参考になるかと思います。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者...
視聴のみであれば、現行の日本の著作権法では直接的に罰せられることはありません。 著作権法で罰則の対象となるのは、基本的に以下の行為です。 違法アップロード(著作権者の許可なくコンテンツをインターネット上に公開する行為) 違法ダウンロー...
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
とのことですが、反省文があったら不起訴になっていたんじゃないかと私は思っているのですが間違っていますか? →上記の回答のとおり、反省文の提出の有無では判断は変わらないと思います。 また、検察官は取り調べの際、反省態度や言動を見て、不...
起訴されて裁判を受ける時点の年齢で手続きが変わりますので、少年法は適用されず、成人と同様の刑事裁判を受けます。
弁護士会を通じて、又は、遺産分割調停手続において裁判所を通じて、共済に照会をかけることにより、情報を得られる可能性はあるでしょう。
残念ですが、ご記載の内容では難しいでしょう。 主観的な側面も多々含んでいるようですし、大学の規約と実際の講義内容を確認し客観的な問題があれば、契約違反とできる可能性はありますので、そちらを探すしかないでしょう。
ご相談の事例は、元の著作物を加工して他の著作物を作る、「翻案」に該当します。 翻案権は著作権の一内容であり、著作者にその権利があります。 この「オリジナルキャラデザイン」がご自身が制作したものであれば、ご自身が有する権利ですので、有償...
元の相談が分かりませんので、確定的なことは言えませんが、文字どおり「普通に生活して問題ない」レベルだということでしょう。完全に理論的に100%ではないときにこういう表現をすることがあります。私がよく使うのは、外出して交通事故にあう確率...
警察が具体的にどの様な捜査手法を取るかについては、弁護士から回答を行うのは困難です。 申し訳ありませんが、ここで回答を終わらせていただきます。
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...