覚醒剤取締法事件、再犯について
令和七年8月にまとりからガサを受けて、自宅から覚醒剤0.013gの所持で逮捕されました。求刑は二年、弁護士は執行猶予付き判決を求めています。
私には令和三年1月に覚醒剤使用で自主をして、懲役1年4ヶ月執行猶予三年の前科あります。
令和七年10月22日に初公判で求刑まで言われました。その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われて、令和七年11月26日に判決を言い渡されます。
やはり実刑を覚悟していた方が良いのか教えて頂きたくて今回投稿させて頂きました。
どうかご返答を宜しくお願い致します。
詳細は担当されている弁護人弁護士に確認されるといいと思います。「その初公判で裁判長から私が薬物療法と薬物離脱の為のグループ参加をしている事の証拠提出を求められて、証拠調べによる第二公判が令和七年11月5日に行われ」たことがどのように作用するかが鍵でしょう。わざわざ裁判所からそのような提案があったということは温情判決が期待されます。
先生、ご回答をありがとうございます。
温情判決とは執行猶予判決も考えられますか?
不安で仕方ありません。