下請法に基づく支払い遅延と会社規定の優先順位について相談
【1社目の質問への回答】 1. 納品物に瑕疵がないのであれば、納品日から60日以内に定めた支払期日(10月末日)までに親事業者からの支払がないので、下請代金の支払遅延(下請法違反)に該当するといえます。なお、60日経過日から支払日まで...
【1社目の質問への回答】 1. 納品物に瑕疵がないのであれば、納品日から60日以内に定めた支払期日(10月末日)までに親事業者からの支払がないので、下請代金の支払遅延(下請法違反)に該当するといえます。なお、60日経過日から支払日まで...
弁護士の名前や事務所名がわかっていれば、検索をすること可能ですので、本当に弁護士なのかが疑問であれば確認をされてみると良いでしょう。
返済の合意をせずに受け取った金銭であれば、基本的に贈与として返済義務はないと判断されるケースが多いかと思われます。 借用書を作成した金額分については返済義務が認められる可能性があるでしょう。
トーク履歴があっても、事件発生の事実や被害者の特定までできない場合は逮捕される可能性は低いと思われます。
基本的に被害者側へ渡すものについては示談書と、別途誓約書を作成しているのであれば誓約書となるかと思われます。 住所の記載については、被疑者側から特別に希望があれば記載をしないということはありますが、自身に関する情報を秘匿したままで示...
① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...
当事者間で、通常のガイドラインと異なる特約を締結することは自由となります。 もちろん、消費者と事業者間の契約においては、消費者契約法の適用もありますので、 あまりに消費者の利益を害するような特約は、無効となる可能性があります。 本件...
人身傷害保険加入ならその保険で治療費等は払ってくれるはずだし、通常は保険会社が直接払ってくれるので立替払いの必要もないです。まずは早く保険会社に連絡して人身傷害保険を使いましょう。
旅行の目的や場所によりますので、裁判所・破産管財人の判断によると思います。破産管財人が破産者の所在を把握しておくことで、いつでもすぐに連絡が取れる状態にしておくという(許可を必要とする)趣旨に反しないことを具体的に説明できれば、許可さ...
口座の情報を送っているということであれば,第三者へ口座を利用させたということで犯罪収益移転防止法違反となる可能性があるかと思われます。 また,民事上も,自身の過失により口座が悪用された場合,口座の名義人も責任を負うケースが多いです。...
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。 そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。 そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあ...
詳細なご事情を確認して、詐欺罪の要件を満たす場合は、刑事告訴の準備を進めつつ返金請求をしていくことが考えられます。 自動売買ソフト販売での詐欺で警察が捜査して逮捕に至る事案もあります。
わざと鞄を車にぶつけたわけではないため,器物損壊として刑事責任を問われる可能性は低いでしょう。民事上の責任としては,鞄をぶつけたことで車に傷がついてしまい,修理費用等が発生した場合に損害賠償請求となる可能性はあるでしょう。
相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。 仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争...
ご質問に回答いたします。 ご記載の「住んでいた分のお金」が何を意味するのかわかりませんが (例えば、家賃の半額なのか、住んでいた時に娘さんのために物を買った時の代金なのか)、 あとで返すなどの約束をしていなければ、支払う必要はないと...
通常、示談書と誓約書などについては、同一人物の特定のために住所を記載します。また、被害者であれば被害者の意思を重視して住所を記載しないとの措置をとることはありますが、加害者側であれば、被害者の意向や通常の記載事項については、記載して出...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
相手が自己愛性パーソナリティ障害等の傷害があろうとなかろうと、事件の相手方に対して事実を見せて、真実に目を背けず受け入れるようにすることは弁護士の役割ではありません。 物理的に危害を加えられたり、嫌がらせをされるかと言えば、常にその可...
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
民法上の準委任契約に当たると思われますが、その場合契約で解約が制限されていない限り、自由に解約できます。 金額的に弁護士に依頼するほどでなければ、お近くの消費生活センターに相談されることをお勧めします。
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
アプリでのメッセージ内容や、行為当日の流れ、事件日から被害届提出までの時間的離隔などの事情次第です。 前提となる状況次第で結論が変わります。 また、言葉で状況説明して検討したとしても、実際の状況を映像や音声に基づいて検討すると印象が大...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...