下請法に基づく支払い遅延と会社規定の優先順位について相談

こんにちは。
下請法に関する支払い期日についてご相談させてください。
現在、2社との取引で支払い時期に関して気になる点があります。

【1社目:支払い遅延のケース】

* 9月8日に納品・請求書を「10月末支払い」で発行済み。
* 10月末に支払いがなく確認したところ、11月上旬に「支払いは12月末になる」と言われました。
* 相手の都合による遅延とのことで、こちらに落ち度はありません(おそらく請求書を経理に渡し忘れていた模様です)。

質問:

1. この場合、下請法の60日ルール(納品から60日以内の支払い)に違反する可能性がありますか?
2. 「もっと前もって請求する」など、防止策はありますか?
3. 今からでも「11月7日までが法定期日だった」と伝えても問題ないでしょうか?

【2社目:会社規定による長期支払いのケース】

* 相手の会社規定で「翌々月末払い」となっています。
* これまではその規定に合わせて請求書の支払期日も翌々月末に設定していました。
* ただ、今回(11月4日発行分)からは、下請法に基づく60日以内の支払期日に変更したいと考えています。

質問:

1. こちらが既に「翌々月末」と記載した請求書を発行していても、再発行して支払期日を60日以内に変更することは可能でしょうか?
2. 発注書には「翌々月末払い」と記載がありますが、会社規定よりも下請法が優先されるという理解で正しいですか?
3. 「下請法の60日ルールに基づき確認させてください」という形で、角が立たないように支払い予定日を確認する文面を送っても問題ないでしょうか?

できるだけ円満に関係を保ちながら、法的に正しい対応をしたいと考えています。
そのための言い回しや手続きの進め方についてもアドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【1社目の質問への回答】
1. 納品物に瑕疵がないのであれば、納品日から60日以内に定めた支払期日(10月末日)までに親事業者からの支払がないので、下請代金の支払遅延(下請法違反)に該当するといえます。なお、60日経過日から支払日までの期間について、遅延利息(年率14.6%)を請求できます。
2. 請求書の発行は、納品時または納品後が一般的です。今回と同様に、親事業者への請求書の提出が遅れないように留意する必要があります。
3. 60日経過後は、遅延利息(年率14.6%)が発生するとして、早期の支払を促して良いと思います。
【2社目の質問への回答】
1. まずは、親事業者に、下請法遵守の観点から、支払期日を納品日から60日以内に定めたいので、請求書を再発行したいと伝えます。仮に親事業者が拒否しても、親事業者が60日以内に支払わなければ、下請代金の支払遅延(下請法違反)に該当します。
2. ご指摘の通り、会社規程よりも下請法が優先されます。
3. 文面を送って問題ありません。

親事業者には、下請法の60日ルールを引き合いに出し、円満に解決を図るのが望ましいです。もっとも、親事業者が下請事業者の要望を無視する、取り合わないなどの対応をし、是正される余地がない場合は、公正取引委員会への申告を検討して良いと思います。下請法では、親事業者に対し、下請事業者への報復措置を禁止しています。