自己破産 管財事件 郵便 転送
管財事件の郵便物転送についてです。
私大阪の堺市で自己破産手続き管財ですすめさせていただいています。
来週管財人の面談など無事に終わり債権者集会があります。 そこでお伺いしたいのですが大阪の場合郵便物の管財人への転送はいつまで続くのでしょうか? なんか聞くこと自体怪しいのかなと思って弁護士様には聞けていなくて。インターネットをみていたら裁判所によっては債権者集会後、免責決定?がでたら転送は終わるなど書いていたりしてきになりました
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
ご返信ありがとうございます!もうすこしお伺いしたいのですが免責許可決定が下されればということですね。
債権者集会→免責許可決定→免責許可決定が確定というながれだと伺ったのですがこれは真ん中の免責許可決定のタイミングで転送は終わるということでしょうか?
破産管財人のやることがなくなりますので、確定まで待つことはないように思います。
ありがとうございます!最終債権者集会のタイミングで確認してみます!手続き終了まであまりなにもいわない方がいいのかなと思ってたので本当にありがとうございます!