誹謗中傷した相手ハンドルネームが変わった場合の情報開示について
出会い系サイトで実際に出会った方の誹謗中傷を匿名掲示板でしてしまいました。(出会い系サイト内でのハンドルネーム、地域、自己紹介文、デブスなどの暴言)
ですがその後相手の方が出会い系サイト内でのハンドルネームを変更しており、私が書き込んだハンドルネームとは違う名前になっておりました。
ハンドルネームはいつでも変えられる仕様で元に戻すことも容易です。
この場合情報開示されても通りますか?
ハンドルネームの違いはあまり関係がありませんか?
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに仮にその相手方と金銭の受け渡しをして性交渉をしていた場合、売春法に触れるかと思うのですが、クリーンハンズの原則は適用されますか?
それとは無関係に開示請求はされますか?