労働債権の獲得後の振込先は実態としてはどこですか?弁護士の「預かり金口」ですか?
弁護士が、労働問題の未払い賃金の件で会社と交渉や裁判などをして労働者の未払い賃金を獲得したとします。
この場合、その賃金は、とりあえず弁護士の「あずかり金口口座」に会社から振り込まれ、その後、労働者の口座に
振り込まれる手順になっていることがほとんどですか? それとも、その賃金は会社から直接労働者の口座に
振り込まれていますか? 法的問題ではなく、実態としてどうなっているかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
弁護士に依頼した場合には、まず弁護士や法律事務所の預かり金口口座に入金されます。
その後、そこから報酬や実費を差し引いて依頼者に送金という形を取ります。
ほぼ全件そうだと思います。