和解合意書にサインしてもらえず相手は逃げ得。許せない。どうすればいいか。

誹謗中傷をされた被害者です。
開示請求で犯人特定→慰謝料請求するも無敵の人→謝罪すら無く開示請求後にも私に対する書き込みを続ける→悪質なため刑事告訴→悪質性が認められ犯人は起訴されました
その後、慰謝料を払いますとのことで本人から申し出があり依頼している弁護士から和解合意書を送ると1ヶ月近く無視をし、本人が所有している番号に架電すると「現在使われていない番号です」
逃げました。
再度、和解合意書を送ると弁護士に連絡があり、「払いますが待ってください」と払う意思は見せますが合意書にサインをせず再び無視、番号変えて逃走。

はらわた煮えくり返ってます。
払う と言って2度も逃げていますが、こちらは民事訴訟をする際に悪質行動として加算して請求することは可能か。また、金額が上乗せされる可能性はどのくらいか。

アドバイスいただければと思います。
本当に困ってます。よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求ですので、和解に際しての相手の不誠実な態度を理由として訴えを提起する際の請求額を増額すること自体は可能ですが、
そのこと自体を慰謝料の額の具体的な算定根拠としていくらいくら上乗せする、という形での損害の認定はあまりされないのではないかと思います。
また、金額面以外でも遅延損害金を厳格に請求するとか、訴訟上の和解には応じないなどの厳しい対応をとることも考えられます。
既に代理人の弁護士を立てておられるようですので、よく相談するようにしてください。

悪質な態様として、慰謝料の金額が増額される可能性はあるかと思われますが、実際にいくら上乗せされるかと言った具体的な基準があるものではないかと思われます。