遅延金の一方的変更に対する法的対処法と適切な対応は?

【ご相談内容】

個人間の金銭の支払いについて、遅延してしまった期間があり、私の連絡も滞ってしまったことは事実です。その点は謝罪しております。

ただ、その遅延に対して相手から「遅延金」を請求されており、

■当初:遅延金 〇,000円
■現在:遅延金 〇0,000円
※詳細金額は〇で濁しています。

と金額が一方的に変更されています。

私は「遅延金を発生させる」という取り決め自体も、どこに根拠があるか明確に確認できていない状況です。

相手は
「約束の日に入金が無い+連絡が無いのでこの金額にしています」
という説明のみです。

そこで質問です。

① 遅延金の金額を事前合意なく相手が一方的に変更することは有効なのでしょうか。
② 遅延金というもの自体を成立させるには、事前の契約や合意が必要ではないのでしょうか。
③ この場合、私はどのような返答/対応が適切でしょうか。

【現状】

遅延した分の元金については、すでに支払う意志があり、○月○日までに指定金額を送金するとお伝えしております。(※元金の支払いは争っていません)

【確認したいこと】

・法的に妥当な遅延金の考え方
・一方的に金額が変更された場合の対処法
・今後のメール/文面の返し方の方向性

以上につきまして、アドバイスをいただきたいです。

事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。
金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。

文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなものもありませんので、淡々と希望を伝えるというほかないでしょう。