住所を勝手に利用し登記されています
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
こんにちは 事情によっては、弁護士本人が相手方でも、相談者様の依頼に基づいて弁護士が代理人になる場合はあり得ると思います。 実際に法律相談に行くことをおすすめします。
とりあえず相談してみるしかないでしょう。 警察内部のことですから、捜査についてはわかりません。 一件ずつは少額でも、同一の被疑者の類似の詐欺がいくつも被害届が出ているという状況が、警察の積極的な動きには大切なこともあります。
証拠がないとかなり難しい話になってくるでしょう。 相手の電話番号やメールアドレスの控えがあるならば場合によっては取り戻すことができるかもしれません。
美人局の可能性はあるでしょう。 一方で相手も素人で不倫だと思い込んでいる可能性もあります。 あなたとしては相手が独身だったということであれば不貞の認識がないわけですから金銭の支払い義務はないと拒絶できたはずです。 相手に対して不当...
私も判断材料に乏しいため、あなたに必ず返還義務があるのか、そうでないのか判別ができないと思いますが、可能性があるかないかでいえば、現状はありうる、という回答になります。 特に今あなたが優先的にやることは弁護士に相談することで、これに...
年齢詐称は、道義的な責任という意味では違法ですが、詐欺を構成する 違法ではないですね。
400万円を支払う義務はあなたにはないと思われます。 返金したくないがためのでまかせの可能性すらありますので、まともに相手にしないほうがいいでしょう。 消費者センターに行って相談をしたほうがいいと思います。
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
あなたが購入者、相手が販売者で、相手が返品してほしいと言ってきたということでしょうか? 傷あり商品を傷なし商品として売ってしまったということは、販売者としては、任意に返却してもらいたいとお願いすることはあれど返品を強制することは困難か...
ソクハイが配達して、持って帰った後に店に金銭を請求されているのであればその請求書があるのではないでしょうか。 そうするとあなたはまずそのママに請求書を確認して支払うか否か決めればいいと思います。 また、店に来る15分前のキャンセルであ...
電話でお伝えするのが難しい以上、手紙しかないでしょう。 弁護士であってもそれは同じだと思います。 聴覚障害のため、手紙でしかやり取りができない、電話では聞き取りができない、と記載して送るのがいいでしょう。
「借用書」があるとなると、少し厄介です。というのも、裁判官という人種は、周囲の状況より書面を信じる習性があるからです。早めに弁護士に相談しておいた方がいいように思います。
速やかに警察に相談してください。 新たな特殊詐欺の可能性があると思います。 できる限り早急に対応した方がいいでしょう。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
具体的な話がわからないのでなんとも言えないですね。 ご心配なら具体的なご事情をお近くの法律事務所でお話しになって相談するといいでしょう。
1,2,3, 犯罪収益移転防止法違反です。 銀行法違反にもなるようですが、犯罪収益防止法違反で起訴するのが通例です。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。
>法的措置を取れる事例かが知りたい。 謝罪を求めたいのでしょうか? 金銭の支払いを求めたいのでしょうか?
大手3行とゆうちょは、弁護士会照会請求で、口座の有無と残高を調べることが できるでしょう。 費用は、弁護士会も依頼弁護士も、手数料が必要になります。
こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。
>その後時効までに何回か不定期で回収を試みることは可能でしょうか? 強制執行の手続きをとることになるかと思いますが、回数に制限はありませんので、可能です。 >またその中で資産を見つけた場合は回収可能でしょうか? 相手の名義の物で...
基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。
「滞納者に訴訟を起こしました」とプレスリリースをして、他の滞納者にプレッシャーを与える意味で訴訟を起こすことはあり得ると思います。債権回収の定型的な訴訟なら、弁護士を使わないで訴訟することもあります。一般的かどうかは分かりません。
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
民事訴訟法第158条で擬制陳述について定められており、この条文は控訴審でも適用されるものと解されていますので、控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合、答弁書を提出しておけば擬制陳述となるものと思われます。 ただし、控訴審は第1回口...
詐欺罪になりません。 逮捕もありません。 相手が、なにを勘違いしてるのか、または、何を意図してるのか、 わかりませんが、3万円は返しておくといいでしょう。
お金さえ払わなければ、どのようにしても大丈夫です。
状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけ...
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...